○桑折町集会所条例

昭和53年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桑折町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 集会所を使用する者は、あらかじめ許可申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、集会所の管理運営上適当でないと認められるときは、前項の許可をしてはならない。

(管理の委託)

第4条 町長は、集会所の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認められるときは、町内会長に対しその管理を委託することができる。

2 前項の規定による集会所の管理の委託は、町内会長と町長との協議により、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 名称及び位置

(2) 委託の期間

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 備品の種類、名称及び数量

(6) その他必要な事項

(原状回復)

第5条 使用中に故意又は過失により集会所の施設、設備等を滅失し、又はき損したときは、使用者はこれを原状に回復しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

下成田集会所

桑折町大字成田字堰上45番地

下万正寺集会所

桑折町大字万正寺字卵塔前1番地

桑折町集会所条例

昭和53年3月20日 条例第5号

(昭和53年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第5号