○桑折町集会所管理規則

昭和53年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町集会所条例(昭和53年桑折町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桑折町集会所(以下「集会所」という。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用者の守るべき事項)

第3条 使用者は、集会所の使用に当たって、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 施設の使用を終了したときは、火気に十分注意し、始末すること。

(5) 前各号に掲げるほか管理者の指示に従うこと。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

桑折町集会所管理規則

昭和53年3月20日 規則第1号

(昭和53年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年3月20日 規則第1号