○桑折町児童公園管理規則
昭和59年5月15日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町児童公園条例(昭和59年桑折町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、児童公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公園事務の所管)
第2条 公園事務の主管課は、都市整備課とする。
(公園の利用)
第3条 公園の利用については、一般に開放する。ただし、次の各号に該当するときは、その利用を制限し、又は禁止し、あるいは閉園することができる。
(1) 公園が目的外に利用されるとき。
(2) 公園の秩序を乱し、また善良な風俗を害するとき。
(3) 公園の安全及び清潔の保持ができないとき。
(4) 公園の損傷あるいは形態変更のおそれのあるとき。
(5) その他公園の整理上適当でないと認めるとき。
(管理の委託)
第4条 公園の管理を委託するときは、公園所在の当該地区の行政連絡員(以下「受託者」という。)と次に掲げる事項を定めた委託契約を行うことができる。
(1) 公園の名称、位置及び規模
(2) 委託の期間
(3) 管理の具体的方法
(4) 委託条件及び委託経費の負担区分
(5) その他必要事項
(受託者の責務)
第5条 受託者は、公園の設置目的が効果的に達成されるよう関係法令、条例、規則及び契約書その他指示事項に従って善良な管理に努めなければならない。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により公園をき損し、若しくは町に損失を与えたときは、何人たるところを問わず、その損害を賠償し、又はこれを原形に回復しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。