○桑折町公共下水道事業運営審議会条例
平成6年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 桑折町の公共下水道事業の運営に関して審議するため、桑折町公共下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、円滑な下水道事業の運営を図るため、次の各号に掲げる事項に関して審議する。
(1) 公共下水道使用料に関すること。
(2) 公共下水道受益者負担金に関すること。
(3) その他町長が下水道事業上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員14名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について、町長が任命する。
(1) 識見を有する者 4名
(2) 地区代表者 4名
(3) 下水道使用者 4名
(4) 町の職員 2名
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げないものとする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。