○桑折町下水道排水設備等整備資金利子補給規則

平成8年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、水洗化の促進と環境衛生の向上を図るため下水道排水設備等の設置にあたり町長が指定する金融機関(以下「融資機関」という。)が下水道排水設備整備資金(以下「下水道整備資金」という。)利子補給を受けようとする者(以下「利子補給対象者」という。)に融資する下水道整備資金に対して町が利子補給するにあたり必要な事項を定める。

(下水道整備資金対象工事)

第2条 下水道整備資金の対象となる工事は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条に規定する排水設備の設置等の工事及び法第11条の3に規定する水洗便所改造義務等の工事とする。ただし、居住用に供さない建物にかかる改造工事等は対象としない。

(下水道整備資金借入対象者)

第3条 借入対象者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は改造工事において当該建築物所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 町税、下水道受益者負担金及び下水道使用料に滞納がないこと。

(3) 連帯保証人を1名以上有すること。

(下水道整備資金の貸付額の範囲及び貸付利子)

第4条 下水道整備資金の貸付額は、改造工事1世帯につき20万円以上50万円以下の範囲内で、1万円単位の額で融資機関が決定した額とする。ただし、集合住宅等においては100万円以下とする。また、貸付利子は無利子とする。

(償還期間とその方法)

第5条 償還期間は、36月以内とし、償還の方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元金均等(毎月の償還額は、1万円以上とし、百円未満の端数は、初回で調整する。)の方法により償還しなければならない。ただし、繰上げ償還を妨げない。なお、償還日は、毎月15日(該当日が休業日の場合は、翌営業日)とする。

(貸付金延滞利子)

第6条 貸付金を延滞した場合は、延滞利子年利14.0%を借入者が支払うものとする。

(利子補給の方法)

第7条 利子補給の方法は、融資機関が借入対象者に対し、下水道整備資金を貸付けした場合、町が当該融資機関に支払うものとする。

(利子補給の額)

第8条 利子補給額は、町と融資機関との間で締結する貸付利率に相当する額とする。

(利子補給の契約)

第9条 下水道整備資金にかかる利子補給は、町長が、当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(下水道整備資金利子補給の申請)

第10条 利子補給対象者は、桑折町下水道条例施行規則(平成7年桑折町規則第1号)第6条第1項に規定する排水設備等新設等確認申請の際に下水道排水設備等整備資金利子補給申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、下水道整備資金利子補給の可否を決定し、下水道排水設備等整備資金利子補給決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(借入申込みの手続)

第12条 前条の通知を受けたものは、下水道排水設備等整備資金利子補給決定通知書(第2号様式)の写しに融資機関所定の申込書及びその他当該融資機関が必要と認める書類を添えて、融資機関に借入れ申込みを行い審査を受けるものとする。

2 融資機関より借入決定を受けた申込人は、桑折町下水道条例第7条第1項に規定する排水設備等の検査を受けたあとに、排水設備等検査済証(桑折町下水道条例施行規則第9号様式)とともに融資機関所定の金銭消費貸借契約証書により借入れを受けるものとする。

(利子補給の解除)

第13条 町長は、融資期間中に資金の融資を受けたものが、次の各号に該当する場合は、利子補給を解除し、また、既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を下水道整備資金の融資を受けたものに対して求めることができる。

(1) 当該施設を廃止したとき。

(2) 当該施設を譲渡したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 下水道整備資金を目的外に使用したとき。

(委任)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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桑折町下水道排水設備等整備資金利子補給規則

平成8年3月26日 規則第5号

(平成8年3月26日施行)