○桑折町道路占用料徴収条例施行規則
昭和62年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町道路占用料徴収条例(昭和62年桑折町条例第3号。以下「条例」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条各号列記の道路占用料については、次に定めるところによる。
(1)
ア 国有林野、印刷事業、アルコール専売事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しないものとする。
イ 前ア以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5により徴収することができないものとされていることから国及び地方公共団体の行う事業のため占用物件に係る占用料は、すべて徴収しないこととなる。
(2)
ア 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しない。
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設並びに新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設(以下「鉄道等」という。)に係る占用料は、次による。なお、軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道に係る占用料は、同法に基づく命令が未制度のため徴収できない。
(ア) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合、無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は徴収しない。
(イ) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合、有償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、条例で定める額を徴収する。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しない。
(4)
ア 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料は、徴収しない。
イ 公共の用に供する通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)に係る占用料は、徴収しない。
ウ 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場に係る占用料は、条例で定める額の25パーセントの額とする。
(5)
ア 占用料を徴収しない物件
(ア) 道路の附属物及び公安委員会が設ける標識又は信号機を無償で添架している電柱又は電話柱
(イ) 電柱又は電話柱を支えている支柱、支線又は支線柱
(ウ) 公共団体が設置する有線放送電話柱
(エ) 公益法人が設置する有線テレビの電柱及びその支柱、架空の電線
(オ) 公共的団体又は電気事業者若しくは第1種電気通信事業者が設ける架空の電線
(カ) 共同受信施設組合が設置するテレビ難視聴地域解消のための施設
(キ) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管
(ク) 公共的団体が設ける水道管又は下水道管
(ケ) 積雪の度がはなはだしい地域におけるがんぎ
(コ) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)
(サ) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
(シ) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(ス) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(セ) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路築造した場合における当該道路敷内の占用物。ただし、地上権設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。
(ソ) バス停留所標識及びバス待合所
イ 占用料を減額する物件及びその減額率
(ア) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 条例で定める額の50パーセント
(イ) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。) 条例で定める額の50パーセント
(ウ) アーケード 条例で定める額の80パーセント
(エ) 看板 条例で定める額の75パーセント(巻付のものにあってはさらに50パーセントを減ずる額)
2 別表備考の運用
(1) 近傍類似の土地の時価は大規模な占用については不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定によるものとし、一般的には買収価格、相続税評価額又は固定資産税評価額のうち最も高額なものによる。また、近傍類似の土地の時価の再評価は、占用期間更新のたびに行う。
(2) 別表備考8の計算は、占用物件1個ごとに行う。
(3) 占用料の額が月額で定められているものの月の計算は、民法第143条の規定による。
3 特殊な占用物件の別表適用
適用条項 | 適用物件 | 特殊な物件 |
法第32条第1項第1号に掲げる物件 | 電話柱 | 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱) |
その他の柱類 | 有線放送業務の用に供する柱(有線放送電話業務の用に供するものを除く。) | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔 | |
その他のもの | バス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1平方メートルとする。) | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 |
| 洞道又は共同管については、その外径により本項を適用し、洞道又は共同管内の各事業者の管類については、占用料を徴収しない。ただし、洞道又は共同管の所有者が占用料を徴収されない事業者である場合には、洞道又は共同管についての占用料は徴収せず、当該洞道又は共同管内の占用料を徴収されるべき事業者の管類について占用料を徴収する。 |
その他のもの | 熱供給管路、都市廃棄物管路及び石油管(令第9条に規定するものを除く。)については、本項を適用する。 | |
法第32条第1項第3号に掲げる施設 |
| 鉱石運搬のための索道及びその保安施設 |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | その他のもの | 地下、駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベア |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 |
| コインロッカー、靴みがき、新聞売り |
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | ショーウインドウ、サインボール |
標識 | 商店、会社、商品名を表示せず、理容所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板 | |
アーチ | アーチ型の街灯 |
4 その他
(1) 占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物に占用目的以外の物件を新たに添加した場合には、当該物件について、別途別表に定める占用料を徴収する。
(2) 更新漏れの占用物件は、新規占用として処理すること。
(3) 新規の占用物件については、減免の適用を受けるものを除き、条例で定める占用料の額を徴収する。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。