○桑折町町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町町営住宅管理条例(平成9年桑折町条例第20号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
ア 給与所得者 前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの規定により算出した前年の所得金額(以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)及び給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合にあっては、雇用主の発行する雇用証明書及び給与等支払証明書
イ 給与所得者以外の者で、所得税、県民税又は事業税の納税義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する居住地の市町村長の証明書
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類
(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には、それを証明する書類
(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族のうちに同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明できる書類
(6) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明できる書類
(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には、それを証明する書類
(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には、それを証明できる書類
(9) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類
(10) 政令第7条各号に掲げる者にあっては、それを証明する書類
(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。) 被爆者健康手帳
(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。) 炭鉱離職者求職手帳
(入居の辞退の届出)
第4条 町営住宅への入居を許可された者が当該入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(入替入居)
第5条 町営住宅の入居者は、政令第5条第3号又は第4号に該当する場合には、町営住宅入替入居許可申請書(第4号様式)を町長に提出することができる。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号の請書は、第6号様式によるものとする。
3 条例第14条第4項前段の規定による意見の陳述は、収入の額の認定に対する意見陳述書(第14号様式)により行わなければならない。
4 町長は、条例第14条第4項後段の規定により同条第3項の規定による収入の額の認定を更正したときは、収入額認定更正通知書(第15号様式)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
(敷金の免除等の基準)
第13条 条例第18条第2項の敷金の免除又は徴収の猶予は、町営住宅への入居を許可された時点において条例第15条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(併用等の承認の申請等)
第15条 条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅併用承認申請書(第20号様式)を町長に提出しなければならない。
2 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(第21号様式)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて町長に提出しなければならない。
4 町長は、条例第28条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、収入超過者・高額所得者認定更正通知書(第31号様式)によりその旨を意見陳述者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略