○桑折町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年12月19日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年桑折町条例第15号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(特定公共賃貸住宅入居者の公募)

第2条 特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居者の公募は、条例第4条の規定に基づき、随時行うものとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1号に規定する町長の定める所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第26条第1号から第3号に規定する範囲の所得とする。

2 条例第6条第2号に規定する町長の定める所得の基準は、施行規則第26条第4号に規定する範囲の所得とする。

(入居の申込み及び添付書類)

第4条 条例第7条第1項の規定による住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の住宅入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 市町村の発行する住民票

(2) 所得証明書又は収入を確認できる給与(賃金)支払い証明書

(3) 納税証明書

(4) 婚姻の約束があるときは、婚姻成立証明書(第2号様式)

(5) 連帯保証人内諾書(第3号様式)

(6) その他町長が必要とする証明書

3 町長は、前2項の住宅入居申込書及び各号の証明書について虚偽の報告があったとき、住宅入居許可者に対して許可の取消しをすることができる。

4 第2項第4号の婚姻成立証明書を提出した住宅入居許可者が、入居可能日から3か月以内に入籍を証明する住民票の提出がないとき又は婚姻による入籍の証がないときは、住宅の入居許可を取消すものとする。

(入居者の選定)

第5条 入居者は、条例第6条に規定された住宅入居資格者のほか、条例第9条に規定された特例の住宅入居資格者から、選定するものとする。

2 入居者は、条例第2条第2号に規定する所得額に基づいて、施行規則第6条及び第7条に規定する所得要件について選定するものとするが、施行規則第6条を優先し選定するものとする。

(入居住宅の決定及び通知)

第6条 条例第7条第2項の規定による住宅入居決定者に対する通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(第4号様式)によるものとする。

(入居日)

第7条 条例第11条第4項の規定による住宅入居決定者に対する入居日の通知は、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(第5号様式)によるものとする。

(入居手続)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の連署する請書は、特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人承諾書(第6号様式)を添付し提出するものとする。

(入居手続の延期)

第9条 住宅入居決定者が、入居手続を条例第11条第1項の規定する期間内の手続が困難なとき、条例第11条第2項の規定により、特定公共賃貸住宅入居手続猶予申請書(第7号様式)を町長に提出し、指示を受けるものとする。

2 町長は、前項の住宅入居手続猶予申請書の提出があったときは、審査し特定公共賃貸住宅入居手続指示書(第8号様式)を当該入居決定者に通知するものとする。

3 住宅入居決定者が前項の住宅入居手続指示書の内容を不履行のとき、町長は住宅入居の許可を取消しするものとする。

(入居辞退届)

第10条 条例第7条第2項の規定による住宅入居決定者が入居を辞退するときは、特定公共賃貸住宅入居辞退届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居補欠者)

第11条 町長は、条例第10条第1項の規定により住宅入居補欠者を選定したときは、当該補欠者を特定公共賃貸住宅入居補欠者名簿(第10号様式)に登録するものとする。

2 前項の住宅入居補欠者名簿の有効期間は、住宅入居補欠者決定の日から6か月とする。

3 条例第10条第2項の規定による空き住宅の入居者の決定は、第1項の住宅入居補欠者名簿に登録された住宅入居補欠者の名簿順位に従って、直前の入居資格審査を経て行うものとする。

4 第1項に規定する住宅入居補欠者名簿から、前項の規定により当該空き住宅に入居を決定された入居補欠者が、当該空き住宅の入居を辞退したときは、当該住宅入居補欠者の資格を放棄したものとする。

5 町長は、第1項に規定する住宅入居補欠者名簿から、第2項の規定による有効期間にも係わらず入居補欠者がその資格を放棄したとき又は前項の規定により住宅入居補欠者の資格を放棄したときは、住宅入居補欠者名簿から当該補欠者を削除するものとする。この場合、当該補欠者名簿から当該補欠者全員が削除されたときは、当該住宅入居補欠者名簿は失効するものとする。

(入居の承継)

第12条 住宅の入居手続きを済ませた入居決定者(以下「住宅入居契約者」という。)が、死亡、転出並びに転居等の異動により不存在となった場合、当該住宅入居契約者の同居の親族が引続き使用するときは、条例第26条の規定する入居決定者となる当該住宅入居親族は、特定公共賃貸住宅承継入居申込書(第11号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の住宅承継入居申込書の提出があった場合、これを審査し継続入居させることが適当と認め許可するときは、特定公共賃貸住宅承継入居許可書(第12号様式)により通知するものとする。

3 前項において、継続入居させることが適当でなく許可しないことを決定したときは、特定公共賃貸住宅承継入居不許可書(第13号様式)により通知するものとする。ただし、継続して入居させることを承認しなかったその決定の日から起算して3か月を経過する日までに明渡しすることを条件とし、一定期間の住宅承継入居を許可するものとする。

(入居許可の取消しの通知)

第13条 町長は、住宅入居許可後に第4条第3項条例第11条第3項並びに第24条第2項の規定により住宅の入居許可の取消しをするときは、特定公共賃貸住宅入居許可取消通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(請書)

第14条 住宅入居決定者は、条例第11条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅使用請書(第15号様式)を提出するものとし、請書に本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書、連帯保証人の納税証明書並びに所得証明書を添付するものとする。

(連帯保証人の資格等)

第15条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、未成年者を除く次に掲げる資格を有する者であること。

(1) 独立した生計を営む者で、原則として入居者と同程度以上の所得があること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 現に町営住宅又は特定公共賃貸住宅の入居者でないこと。

2 住宅入居契約者は、次の各号に掲げる連帯保証人の変更事項があったときは、新たな保証人を定め特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(第16号様式)を町長に提出し承認を受けるものとする。

(1) 死亡、転居並びに転出等の変更があったとき。

(2) 居所不明のとき。

(3) 失業、その他連帯保証能力を著しく減少か喪失させる事情があったとき。

(4) 住宅入居者が自ら連帯保証人を変更するとき。

(5) その他、町長が必要と認めるとき。

3 町長は、前項において特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書の提出があったときは、審査し承認及び不承認を特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認、不承認通知書(第17号様式)により通知するものとする。

(家賃の決定)

第16条 家賃の決定及び変更は、条例第12条の規定により町長が必要と認めたとき行うものとする。

(家賃の額)

第17条 家賃の額は、別表のとおりとする。

(家賃の納付)

第18条 家賃の納入については、住宅入居契約者に、家賃納入額、家賃の納期限を特定公共賃貸住宅使用料納入書兼納入済通知書により通知するものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第19条 家賃の納付について条例第14条の規定により減免又は徴収の猶予を受けようとする入居契約者は、特定公共賃貸住宅家賃減額、徴収猶予申請書(第18号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容を審査し家賃の減免又は徴収猶予を認めるときは、当該申請者に対して特定公共賃貸住宅家賃減額、徴収猶予、承認、不承認通知書(第19号様式)により通知するものとする。

(増築及び模様替等の許可の手続)

第20条 条例第24条第1項により許可を受けようとする住宅入居契約者は、特定公共賃貸住宅模様替、増築承認申請書(第20号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、住宅入居契約者から前項の承認申請書の提出があった場合、その内容を審査し承認又は不承認するときは、特定公共賃貸住宅模様替、増築、承認不承認通知書(第21号様式)により通知するものとする。

(住宅の明渡請求)

第21条 条例第28条第1項第12条第3項並びに第24条第2項の規定する住宅の明渡し請求は、特定公共賃貸住宅明渡請求書(第22号様式)によるものとする。

(退居届)

第22条 住宅入居契約者が第21条の規定及び本人の申出による住宅の明渡しをするときは、少なくとも5日前までに特定公共賃貸住宅退去届(第23号様式)を町長に提出するものとする。

(立入検査証票)

第23条 条例第29条第3項の規定する検査にあたる職員の身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅立入検査員証(第24号様式)によるものとする。

(長期不在届)

第24条 住宅入居者が住宅を使用せず、15日以上の長期不在となるときは、あらかじめ特定公共賃貸住宅長期不在届(第25号様式)を提出するものとする。

2 前項の報告なく住宅入居者が、住宅を長期間不在としたとき、住宅の入居許可を取消し及び住宅の明渡し請求をするものとする。

(住宅同居承認申請)

第25条 住宅入居者が条例第25条の規定により住宅入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするとき、住宅入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(第26号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の住宅同居承認申請書の提出があったとき、審査し同居承認の可否を特定公共賃貸住宅同居承認、不承認通知書(第27号様式)により、住宅入居者に通知するものとする。

(住宅入居者の届出義務)

第26条 住宅入居者は、次の各号の一に該当する事情が生じたとき、その事情が生じた日から10日以内にその旨を文書をもって町長に届出るものとする。

(1) 住宅入居契約者及び同居の住宅入居者の異動

(2) その他、町長が届出を必要とする事情

附 則

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

名称

間取り

家賃額

庫場団地

3LDK

45,000円

様式 略

桑折町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年12月19日 規則第13号

(平成20年6月25日施行)