○桑折町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月19日
条例第10号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、桑折町の区域内とする。
3 給水人口は、13,910人とする。
4 1日最大給水量は、6,350立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の提出)
第5条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 桑折町水道事業に対する地方公営企業の適用期日を延期する条例(昭和42年桑折町条例第1号)は、廃止する。
3 桑折町水道特別会計条例(昭和39年桑折町条例第23号)は、廃止する。
附 則(昭和51年条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。