○桑折町水道運営審議会条例
昭和34年11月30日
条例第86号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、桑折町水道運営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町水道事業の運営に関し管理者の諮問に応じ、必要ある場合には調査及び審議を行わせるため桑折町水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、管理者が任命する。
(1) 町の水道需要者 5人
(2) 水道事業に学識経験を有する者 2人
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の定めるところによる。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、管理者の定める機関において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に桑折町水道運営審議会条例に基づき、なされた委員の任命その他の行為は、この条例によってなされたものとみなす。
(桑折町上水道運営委員会設置条例の廃止)
3 桑折町上水道運営委員会設置条例(昭和30年桑折町条例第33号)は、廃止する。
附 則(平成10年条例第14号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。