○桑折町水道事業就業規則

昭和47年7月1日

規則第6号

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 桑折町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例及びその他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が桑折町水道事業の業務に従事する職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿又はタイムレコーダーに押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻、あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間その他の勤務条件

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 職員に係る次の各号に掲げる勤務の条件については、次条から第11条までに規定するもののほか、町長の事務部局に勤務する常勤の職員の例による。

(1) 勤務時間、休憩時間並びに勤務を要しない日及び休日に関する事項

(2) 有給休暇、職務に専念する義務の免除、専従休暇その他服務に関する事項

(3) 宿日直に関する事項

(4) 共済年金及び災害補償に関する事項

(交替勤務)

第7条 浄水場に勤務する職員(以下「交替勤務」という。)の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間、休憩時間は、桑折町職員の例を準用する。

(2) 勤務の割振りは、別に定める浄水場勤務命令簿(以下「命令簿」という。)により課長が行うものとする。

(3) 勤務の都合により交替を必要とする場合は、4週間を平均して1週間の勤務時間が46時間を超えない限度内で命令簿に記入の上、あらかじめ課長の承認を得て行うことができる。

(4) 勤務を要しない日に勤務した職員に対しては、課長が指定した日に代休を与えることができる。

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第35条第1項に相当する勤務を要しない日は、命令簿により課長が定める。

第3節 女子及び年少の職員

(年少職員の就業)

第8条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は公休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務(浄水場勤務を除く。)に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第9条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、第8条の規定にかかわらず超過勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず、深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第10条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。ただし、交替勤務に従事する満16歳以上の男子職員については、この限りでない。

附 則

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

附 則(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日より施行する。

桑折町水道事業就業規則

昭和47年7月1日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)