○桑折町消防団設置等に関する条例

昭和41年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、桑折町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 桑折町の消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団は、桑折町消防団と称し、管轄区域は桑折町の区域の全部とする。

(消防団員)

第4条 消防団に、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員(以下「消防団員」という。)を置く。

2 消防団員は、基本団員及び機能別団員に区分する。

3 基本団員は、機能別団員以外の消防団員とする。

4 機能別団員は、特定の消防活動に限定して従事する消防団員とする。

5 消防団員は、本町に居住する者又は本町に勤務する者(他の消防団に属する者を除く。)で年齢満18歳以上の者でなければならない。

(定員)

第5条 消防団員の定員は、390人とする。

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 消防団員であって次の各号の1に該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず、消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。

(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき。

(懲戒の種類)

第8条 前条の懲戒は、次の区別により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(懲戒権者)

第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行い、消防団長については町長がこれを行うものとする。

(服務規律)

第10条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集の命を受けないときであっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定された要領に従い、直ちに出動して服務しなければならない。

第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第13条 消防団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に火災の予防及び警火心の喚起に努め、事ある場合には身を挺してこれにあたる心構えを持たなければならないこと。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと、一致団結して事に当たらなければならないこと。

(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。

(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。

(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならないこと。

(宣誓)

第14条 消防団員となった者は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(報酬)

第15条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 基本団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。

3 消防団員が災害出場する場合においては、別表第1に掲げる出動報酬を支給する。

4 年額報酬は、月割計算により、毎年9月末日及び3月末日に報酬額の2分の1を支給する。

5 出動報酬は、業務の従事に係る報告がなされた日の属する月の翌月に支給する。

(費用弁償)

第16条 消防団員が職務のため出動した場合は、別表第2に定める費用を弁償する。

2 費用弁償の支給方法については、桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)の適用を受ける常勤の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(常勤消防団員の任用等)

第17条 この条例に定めるもののほか、常勤の消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、一般職員の例による。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 桑折町消防団員定数条例(昭和31年桑折町条例第59号)は、廃止する。

3 桑折町消防団員給与条例(昭和31年桑折町条例第60号)は、廃止する。

4 桑折町消防団員の任免服務等に関する条例(昭和31年桑折町条例第61号)は、廃止する。

附 則(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

附 則(昭和41年条例第28号の2)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第35号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

報酬額

報酬区分

報酬額

区分

金額

年額報酬

団長

235,500円

年額報酬

副団長

160,500円

年額報酬

分団長

129,500円

年額報酬

副分団長

102,500円

年額報酬

部長

80,500円

年額報酬

副部長

59,500円

年額報酬

班長

48,500円

年額報酬

団員

36,500円

出動報酬

災害出場の場合

1日につき4時間以上の場合

8,000円

出動報酬

災害出場の場合

1日につき4時間未満の場合

4,000円

別表第2(第16条関係)

費用弁償額

区分

費用弁償額

区分

金額

訓練出場の場合

1回につき

1,200円

警戒の場合

1回につき

600円

機械整備の場合

1人年

4,900円

運転に従事する場合

1人年

9,700円

訓練指導員

1人年

8,000円

訓練指導員補助員

1人年

3,600円

画像

桑折町消防団設置等に関する条例

昭和41年3月26日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第9号
昭和41年6月22日 条例第20号
昭和41年9月22日 条例第28号の2
昭和44年8月22日 条例第7号
昭和45年3月14日 条例第2号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和50年3月24日 条例第4号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和59年3月23日 条例第11号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第14号
平成2年3月28日 条例第5号
平成3年3月29日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第9号
平成5年3月26日 条例第14号
平成7年3月24日 条例第12号
平成7年7月26日 条例第27号
平成24年12月26日 条例第23号
平成26年3月18日 条例第10号
平成27年9月7日 条例第35号
平成27年10月9日 条例第38号
令和4年3月7日 条例第7号