○桑折町半田財産区事務所の位置を定める条例
昭和33年6月13日
条例第73号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、桑折町半田財産区事務所の位置を次のように定める。
桑折町大字谷地字道下22番地7桑折町役場内
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年半田財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○桑折町半田財産区事務所の位置を定める条例
昭和33年6月13日
条例第73号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、桑折町半田財産区事務所の位置を次のように定める。
桑折町大字谷地字道下22番地7桑折町役場内
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年半田財産区条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。