○桑折町半田財産区情報公開条例

平成13年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するために、半田財産区の公文書の公開及び情報提供の推進について必要な事項を定めることにより、半田財産区の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の信頼と理解を深めるとともに、町民の町政への参加と監視の充実を期すことにより、地方自治の本旨に基づき、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(他の条例の準用)

第2条 桑折町半田財産区情報公開条例は、桑折町情報公開条例(平成12年桑折町条例第29号)の例による。この場合において、第2条第1項中「町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、」とあるのは「管理者」と、第37条第1項同条第2項中「町」とあるのは「半田財産区」と読み替えるものとする。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

桑折町半田財産区情報公開条例

平成13年3月29日 条例第1号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成13年3月29日 条例第1号