○桑折町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年桑折町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、桑折町公告式条例(昭和30年桑折町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、桑折町広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ていない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(第167条の11第1項及び第167条の14において準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(2) 法人以外の団体の場合は、その代表者の身分証明書、当該団体の会則及び構成員名簿
(3) 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたものに限る。)又は納税義務が無い旨の申立書
3 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類
(3) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該事業報告書
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、桑折町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(業務報告の聴取等)
第7条 条例第10条に規定する報告は、次に掲げる場合に求めるものとする。
(1) 施設の使用を許可しなかったとき。
(2) 施設の使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(3) 施設の入館を禁止し、又は退館させたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略