○桑折町障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年6月28日

条例第20号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する桑折町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は5人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会についての必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成25年4月1日から適用する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定(「桑折町障害程度区分認定審査会」を「桑折町障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

桑折町障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例

平成18年6月28日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第37号