○桑折町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両その他物品の借り入れに係る契約

(2) 機械器具又は事務用機器類の保守点検に係る契約

(3) 庁舎その他公共施設の維持管理に係る契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、継続的に役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱に支障を及ぼす契約で、規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

附 則

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

桑折町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月19日 条例第24号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年9月19日 条例第24号