○桑折町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該事業者が指定障害福祉サービス等基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条第1項の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスを行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) 基準該当障害福祉サービスの主たる対象者等を特定する理由等

(10) その他登録に関し町長が必要と認めるもの

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録に際し、町長に提出した申請書等の記載事項に変更があったときは、速やかに、基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(第3号様式)に当該変更の内容を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、登録に係る基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業(廃止・休止・再開)届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費の支給)

第7条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、特例介護給付費を支給する。

2 特例介護給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項に規定する町長が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費の代理受領)

第8条 登録事業者は、特例介護給付費を介護給付費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)に代わって受領すること(以下「代理受領」という。)について、あらかじめ代理受領申出書(第5号様式)により町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に法第22条第5項に規定する受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収書は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当介護給付の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条に規定する登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により第3条第1項の登録を取り消したときは、当該登録事業者に対し、基準該当障害福祉サービス事業者登録取消通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを福島県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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桑折町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年9月29日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)