○桑折町課設置条例

平成19年12月17日

条例第27号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

税務住民課

総合政策課

健康福祉課

産業振興課

建設水道課

教育文化課

生活環境課

(分掌事務)

第2条 前条の規定による課の分掌する主な事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 職員及び行政組織に関すること。

(3) 秘書用務及び渉外事務に関すること。

(4) 文書及び法制に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) 予算及び財務に関すること。

(7) 町有財産に関すること。

(8) 入札に関すること。

(9) 教育行政の大綱に関すること。

(10) 総合教育会議に関すること。

(11) 行財政改革に関すること。

(12) 総合案内に関すること。

(13) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

税務住民課

(1) 税務に関すること。

(2) 町税及び税外収入の徴収、収納管理に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 老人保健に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

総合政策課

(1) 高度情報化に関すること。

(2) 総合企画及び総合調整に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 地方創生に関すること。

(5) 各種統計調査に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 観光物産、観光開発及び宣伝に関すること。

(8) 地域振興・地域づくりに関すること。

健康福祉課

(1) 保健衛生及び健康増進に関すること。

(2) 総合的な子育て支援に関すること。

(3) 乳幼児等の健康診査及び予防接種に関すること。

(4) 地域医療体制の充実に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 児童福祉に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 障害者福祉に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 原発事故による住民の健康管理に関すること。

産業振興課

(1) 農林業、畜産業に関すること。

(2) 有害鳥獣対策に関すること。

(3) 商業、工業及び労政に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

建設水道課

(1) 土木事業に関すること。

(2) 道路、河川及び水路に関すること。

(3) 農林土木に関すること。

(4) 国土調査に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 市街地整備及び景観づくりに関すること。

(7) 公園及び緑地に関すること。

(8) 町営住宅に関すること。

(9) 公有地拡大推進法に関すること。

(10) 移住・定住に関すること。

(11) 水資源に関すること。

(12) 簡易水道に関すること。

(13) 生活排水処理基本計画に関すること。

(14) 下水道に関すること。

(15) 合併処理浄化槽に関すること。

教育文化課

(1) 放課後児童保育に関すること。

生活環境課

(1) 原発事故による損害賠償請求に関すること。

(2) 原発事故により飛散した放射性物質の除染に関すること。

(3) 環境保護・保全に関すること。

(4) 公衆衛生・公害及び廃棄物に関すること。

(5) 公共交通機関等に関すること。

(6) 再生可能エネルギーに関すること。

(7) 消防、防災に関すること。

(8) 交通安全及び防犯に関すること。

(9) 住民自治活動・自治組織に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(桑折町課設置条例の廃止)

2 桑折町課設置条例(平成19年桑折町条例第4号)は、廃止する。

附 則(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

桑折町課設置条例

平成19年12月17日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月17日 条例第27号
平成20年12月15日 条例第27号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年9月20日 条例第18号
平成23年12月26日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第3号
平成25年4月1日 条例第29号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年3月9日 条例第12号
平成28年3月4日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第4号
平成31年3月19日 条例第15号
令和3年9月13日 条例第17号