○桑折町立小学校放課後児童保育規則

平成19年12月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町立小学校放課後児童保育条例(平成11年桑折町条例第3号。以下「条例」という。)第2条に基づき、放課後児童保育に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(実施場所及び定員)

第2条 放課後児童保育を実施する場所及び定員は、別表第1のとおりとする。ただし、土曜日の放課後児童保育は、桑折町児童館で実施するものとする。

(実施日)

第3条 放課後児童保育は、次に掲げる日を除き実施する。ただし、町長が保育上必要があると認めるときは、保育することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始の期間(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(4) お盆の期間(8月14日から8月16日までの日)

(実施時間)

第4条 放課後児童保育の実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が保育上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 通常に学校が行われる日

 小学校終了後から午後7時

(2) 土曜日

 午前7時30分から午後7時

(3) 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、小学校の代休日及び臨時休業日(前号に規定する土曜日を除く。)

 午前7時30分から午後7時

(放課後児童保育の対象者)

第5条 桑折町立小学校に入学した児童で、第2条に規定する定員の範囲内において、次の要件を満たす児童とする。

(1) 両親が職業を持ち家庭での保育が困難な児童

(2) 家庭の事情で保育が困難と認められる児童

(臨時放課後児童保育の対象者)

第6条 桑折町立小学校に入学した児童で、第2条に規定する定員の範囲内において、一時的に保育に欠ける事情が発生した児童とする。

(放課後児童保育等の利用手続)

第7条 放課後児童保育及び臨時放課後児童保育の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、放課後児童保育及び臨時放課後児童保育利用(変更)申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込者に対して前項の申込書提出の際に、必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の申込書の提出があったときは、放課後児童保育利用(変更)承諾書(第2号様式。以下「承諾書」という。)又は放課後児童保育利用不承諾書(第3号様式)により、申込者に通知するものとする。ただし、臨時放課後児童保育の申込の場合は、申込者への通知を省略することができる。

4 町長は、申込者が定員を超える場合は、小学校低学年を優先して決定することとする。

(異動手続)

第8条 放課後児童保育利用の保護者は、住所、氏名、保育希望期間及び時間等に変更があったときは、申込書を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の申込書の届け出があり、その変更内容が保育希望期間及び時間の場合は、承諾書により保護者に通知するものとする。

(利用辞退手続)

第9条 放課後児童保育の利用を辞退する保護者は、放課後児童保育利用辞退届(第4号様式)を町長に提出するものとする。

(放課後児童保育利用の解除)

第10条 町長は、放課後児童保育利用中の児童又は保護者が次の各号の1に該当するときは、前条の届出の有無にかかわらず放課後児童保育利用の承諾を解除させることができる。

(1) 当該児童が、桑折町立小学校の児童でなくなったとき。

(2) 当該児童の保護者が、条例第3条及び第4条の保育料を3ヶ月以上にわたり滞納しているとき。

(3) 児童が疾病等の事由により保育に不適当と認められるとき。

(4) その他利用を解除することが適当と認められるとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは、放課後児童保育利用解除通知書(第5号様式)により保護者へ通知するものとする。

(保育料の納入)

第11条 条例第3条に規定する放課後児童保育料は、当該月分を毎月25日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。

(臨時預かり保育料の納入)

第12条 条例第4条に規定する臨時放課後児童保育料は、当該月分を翌月25日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。

(減免の範囲)

第13条 条例第5条に規定する保育料の減免は、利用者の属する世帯が別表第2に掲げる減免事由のいずれかに該当した場合に、同表に掲げる減免の額及び減免の期間で保育料を減免するものとする。

(減免の申請)

第14条 保育料の減免を受けようとする者は、桑折町放課後児童保育料減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(減免の通知)

第15条 町長は、保育料の減免の可否を決定したときは、桑折町放課後児童保育料減免決定通知書(第7号様式)又は桑折町放課後児童保育料減免却下通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 桑折町立小学校放課後児童保育の利用に関し必要な手続は、この規則の施行日前においても、この規則第6条の規定の例により行うことができる。

(桑折町立小学校放課後児童保育規則の廃止)

3 桑折町立小学校放課後児童保育規則(平成11年桑折町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

別表第1(第2条関係)

小学校名

場所

定員

醸芳小学校

桑折町字桑島三2番地の7 桑折町児童館内

90人

睦合小学校

桑折町大字成田字堰上46番地の3 睦合小学校内

桑折町大字成田字小峯14番地 むつあい子どもクラブ内

30人

半田醸芳小学校

桑折町大字南半田字上田町5番地 半田醸芳小学校内

桑折町大字南半田字八反田5番地の1 はんだ子どもクラブ内

40人

伊達崎小学校

桑折町大字下郡字細町1番地 伊達崎小学校内

桑折町大字下郡字下郡前4番の2 だんざき子どもクラブ内

30人

別表第2(第13条関係)

減免事由

減免額

減免期間

1 自然災害、火災等により現に居住する家屋に被害を受けた世帯

全壊、流失、埋没、水没又は全焼

全額

事実があった日の属する月から6カ月間

大規模半壊

6/10

半壊、半焼又は床上浸水

4/10

2 その他町長が上記と同等と認めた世帯

町長が認めた額

6カ月以内で町長が認める期間

備考

・災害の証明については、罹災証明書又は火災証明書等、被災の程度が確認できる書類を添付するものとする。

・減免期間が年度をまたがるときは、4月に再申請を行うものとする。

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桑折町立小学校放課後児童保育規則

平成19年12月25日 規則第8号

(令和元年11月12日施行)