○桑折町立小学校放課後児童保育規則
平成19年12月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町立小学校放課後児童保育条例(平成11年桑折町条例第3号。以下「条例」という。)第2条に基づき、放課後児童保育に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(実施場所及び定員)
第2条 放課後児童保育を実施する場所及び定員は、別表第1のとおりとする。ただし、土曜日の放課後児童保育は、桑折町児童館で実施するものとする。
(実施日)
第3条 放課後児童保育は、次に掲げる日を除き実施する。ただし、町長が保育上必要があると認めるときは、保育することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 年末年始の期間(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(4) お盆の期間(8月14日から8月16日までの日)
(実施時間)
第4条 放課後児童保育の実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が保育上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 通常に学校が行われる日
ア 小学校終了後から午後7時
(2) 土曜日
ア 午前7時30分から午後7時
(3) 学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、小学校の代休日及び臨時休業日(前号に規定する土曜日を除く。)
ア 午前7時30分から午後7時
(放課後児童保育の対象者)
第5条 桑折町立小学校に入学した児童で、第2条に規定する定員の範囲内において、次の要件を満たす児童とする。
(1) 両親が職業を持ち家庭での保育が困難な児童
(2) 家庭の事情で保育が困難と認められる児童
(臨時放課後児童保育の対象者)
第6条 桑折町立小学校に入学した児童で、第2条に規定する定員の範囲内において、一時的に保育に欠ける事情が発生した児童とする。
(放課後児童保育等の利用手続)
第7条 放課後児童保育及び臨時放課後児童保育の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、放課後児童保育及び臨時放課後児童保育利用(変更)申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申込者に対して前項の申込書提出の際に、必要な書類の提出を求めることができる。
4 町長は、申込者が定員を超える場合は、小学校低学年を優先して決定することとする。
(異動手続)
第8条 放課後児童保育利用の保護者は、住所、氏名、保育希望期間及び時間等に変更があったときは、申込書を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の申込書の届け出があり、その変更内容が保育希望期間及び時間の場合は、承諾書により保護者に通知するものとする。
(利用辞退手続)
第9条 放課後児童保育の利用を辞退する保護者は、放課後児童保育利用辞退届(第4号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 当該児童が、桑折町立小学校の児童でなくなったとき。
(3) 児童が疾病等の事由により保育に不適当と認められるとき。
(4) その他利用を解除することが適当と認められるとき。
(保育料の納入)
第11条 条例第3条に規定する放課後児童保育料は、当該月分を毎月25日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。
(臨時預かり保育料の納入)
第12条 条例第4条に規定する臨時放課後児童保育料は、当該月分を翌月25日までに納めなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日までとする。
(減免の申請)
第14条 保育料の減免を受けようとする者は、桑折町放課後児童保育料減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 桑折町立小学校放課後児童保育の利用に関し必要な手続は、この規則の施行日前においても、この規則第6条の規定の例により行うことができる。
(桑折町立小学校放課後児童保育規則の廃止)
3 桑折町立小学校放課後児童保育規則(平成11年桑折町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
別表第1(第2条関係)
小学校名 | 場所 | 定員 |
醸芳小学校 | 桑折町字桑島三2番地の7 桑折町児童館内 | 90人 |
睦合小学校 | 桑折町大字成田字堰上46番地の3 睦合小学校内 桑折町大字成田字小峯14番地 むつあい子どもクラブ内 | 30人 |
半田醸芳小学校 | 桑折町大字南半田字上田町5番地 半田醸芳小学校内 桑折町大字南半田字八反田5番地の1 はんだ子どもクラブ内 | 40人 |
伊達崎小学校 | 桑折町大字下郡字細町1番地 伊達崎小学校内 桑折町大字下郡字下郡前4番の2 だんざき子どもクラブ内 | 30人 |
別表第2(第13条関係)
減免事由 | 減免額 | 減免期間 | |
1 自然災害、火災等により現に居住する家屋に被害を受けた世帯 | 全壊、流失、埋没、水没又は全焼 | 全額 | 事実があった日の属する月から6カ月間 |
大規模半壊 | 6/10 | ||
半壊、半焼又は床上浸水 | 4/10 | ||
2 その他町長が上記と同等と認めた世帯 | 町長が認めた額 | 6カ月以内で町長が認める期間 |
備考
・災害の証明については、罹災証明書又は火災証明書等、被災の程度が確認できる書類を添付するものとする。
・減免期間が年度をまたがるときは、4月に再申請を行うものとする。