○桑折町公民館条例

平成19年9月12日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、町民の生涯にわたる学習活動を推進し、町民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興並びに社会福祉の増進を図るため、桑折町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館は、中央公民館と地区公民館とし、名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 中央公民館に館長を置き、必要に応じ所要の職員を置く。

2 地区公民館に必要に応じて所要の職員を置くことができる。

(公民館の管理)

第4条 公民館は、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用)

第5条 公民館の建物その他附属設備(以下「施設等」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条及び第23条の定めるところに従い一般の利用に供する。ただし、教育委員会又は当該公民館において支障がある場合には、利用を制限することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、使用開始の7日前までに公民館長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、その利用の許可に条件を付すことができる。

(目的外利用、権利譲渡の禁止)

第7条 利用者は、施設等を許可以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し及び変更)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用中といえどもその許可を取り消し、中止又は変更することができる。

(1) 前条の定めに反したとき。

(2) 施設等を損傷したとき。

(3) 教育委員会の付した条件や職員の指示事項を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急事態が発生したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により使用の許可を取り消し、使用を中止又は変更したことにより生じた利用者の損害については、その賠償の責を負わない。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可してはならない。

(1) 公民館の運営に支障があるとき。

(2) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれや施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする事業のための使用と認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 利用者は、次の利用区分により、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1種

(ア) 社会教育関係団体及び住民が公民館・体育館事業に合致する学習、文化、スポーツ活動等を行うための個人や団体での利用。

(イ) 住民団体による公共・公益のための自治活動での利用。

(2) 第2種 前号に定める利用以外での利用。

(使用料の免除)

第12条 教育委員会は、利用者が施設等を公用、公共用、若しくは公益事業の用に供する場合において特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用許可後に許可者の都合により許可を取り消したとき。

(3) 利用開始の3日前までに利用の取り消し、又は変更を申し出て、教育委員会がその理由を相当と認めたとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理その他施設等の利用に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、施行日以後に使用する申請受付分から適用する。

(桑折町公民館条例の廃止)

2 桑折町公民館条例(昭和39年桑折町条例第15号)は、廃止する。

(東日本大震災による免除)

3 第11条第1項第1号に限り東日本大震災による影響により、当分の間、使用料を免除する。

附 則(平成25年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、施行日以後に使用する申請受付分から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

中央公民館

桑折町中央公民館

桑折町大字上郡字弁慶20番地

地区公民館

桑折町桑折公民館

桑折町字桑島三103番地

桑折町睦合公民館

桑折町大字成田字坊ノ内19番地の1

桑折町伊達崎公民館

桑折町大字下郡字堂ノ前11番地の1

桑折町半田公民館

桑折町大字南半田字八反田10番地の1

別表第2(第11条関係)

(使用単位:1時間につき)

 

利用区分

施設区分

第1種

第2種

備考

中央公民館

日本間

200円

600円

①1時間に満たない利用時間は1時間に切り上げる。

②電気を使う機器を別途持込使用するときは1口100円を別途徴する。

③第1種適用団体や減免適用団体であっても、団体活動目的外や酒宴等で利用する場合は、第2種料金を適用する。

④その利用が会費や入場料等を徴して行われる場合は、それぞれ適用料金の3倍の額とする。

調理室

300円

1,000円

団体室

150円

500円

大ホール

400円

1,200円

 

 

 

ピアノ使用

100円

100円

小ホール

200円

600円

小日本間

150円

500円

会議室(第1&2)

150円

500円

電気陶芸窯(素焼)

1回につき 2,000円

〃    (本焼)

1回につき 3,000円

桑折公民館

会議室

150円

500円

調理室

250円

800円

小日本間

150円

500円

ホール

300円

1,000円

小ホール

200円

600円

日本間

200円

600円

睦合公民館

ホール

300円

1,000円

日本間

200円

600円

会議室

150円

500円

調理室

250円

800円

伊達崎公民館

日本間

300円

1,000円

研修室

200円

600円

和室

150円

500円

調理室

250円

800円

半田公民館

研修室

300円

1,000円

小会議室

200円

600円

日本間

150円

500円

調理室

250円

800円

桑折町公民館条例

平成19年9月12日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)