○桑折町公民館の利用に関する規則
平成19年10月19日
教委規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町公民館条例(平成19年桑折町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、公民館の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について休館し、又は開館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの間
(2) 月曜日(中央公民館及び桑折公民館を除く。)
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとし、日曜日にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(定期的使用に係る許可申請及び使用回数)
第5条 定期的使用の1回の許可申請で申込みできる使用回数は、4回までとする。
(特別の設備)
第6条 利用者が、その利用に当たって特別の設備を必要とし又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の設備等は、利用後直ちに撤去し、原状に復さなければならない。
(使用許可書の提示)
第7条 利用者は、使用前に使用許可書を当該施設の係員に提示しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 条例第12条に規定する使用料の免除に必要な基準は、教育長が別に定める。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 施設内での風紀及び秩序をみださないこと。
(3) 火災予防に万全を期し、館内での喫煙はしないこと。
(4) 施設の使用を終了したときは、施設内の整頓、火気の始末及び清掃をし、使用届(第3号様式)を係職員に提出し確認を受けること。
(5) 利用のために特に必要とする費用は、使用責任者において負担しなければならない。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、係職員の指示に従うこと。
(違反措置)
第10条 利用者がこの規則に違反した場合には、教育委員会は、その利用の許可を取り消し、又は以後の利用を制限することができる。
(委任)
第11条 この規則に定める許可権限は、中央公民館長へ委任する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館及びその他附属物件の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(桑折町公民館管理規則の廃止)
2 桑折町公民館管理規則(平成11年桑折町教育委員会規則第1号)は、廃止する。