○桑折町民会館管理規則

平成19年3月30日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町民会館条例(昭和57年桑折町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桑折町民会館(以下「町民会館」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 町民会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について休館し、又は開館することができる。

(定期的使用に係る許可申請及び使用回数)

第3条 定期的使用の1回の許可申請で申込みできる使用回数は、4回までとする。

(使用許可)

第4条 条例第4条の使用許可を受けようとする者は、公共施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき使用を許可したときは、公共施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

(利用の条件)

第5条 教育委員会において管理上必要と認められるときは、その使用許可について条件を付けることができる。

(使用許可書の提示)

第6条 町民会館を使用しようとする者は、使用前に使用許可書を当該施設の係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条に規定する使用料の減免は、教育長が別に定める。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 施設内での風紀及び秩序をみださないこと。

(3) 火災予防に万全を期し、館内での喫煙はしないこと。

(4) 施設の使用を終了したときは、施設内の整頓、火気の始末及び清掃をし、使用届(第3号様式)を係職員に提出し確認を受けること。

(5) 利用の際に特別の設備をするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(6) 利用のために特に必要とする費用は、使用責任者において負担しなければならない。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、係職員の指示に従うこと。

(違反措置)

第9条 使用者がこの規則に違反した場合には、教育委員会は、その利用の許可を取り消し、又は以後の利用を拒否することができる。

(委任)

第10条 この規則に定める権限は、中央公民館長へ委任する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第14号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

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桑折町民会館管理規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成19年12月1日施行)