○桑折町睦合ふれあい会館管理規則
平成19年3月30日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町睦合ふれあい会館条例(平成11年桑折町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桑折町睦合ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 ふれあい会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について休館し、又は開館することができる。
(定期的使用に係る許可申請及び使用回数)
第3条 定期的使用の1回の許可申請で申込みできる使用回数は、4回までとする。
(利用の条件)
第5条 教育委員会において管理上必要と認められるときは、その使用許可について条件を付けることができる。
(使用許可書の提示)
第6条 ふれあい会館を使用しようとする者は、使用前に使用許可書を当該施設の係員に提示しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条に規定する使用料の減免は、教育長が別に定める。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 施設内での風紀及び秩序をみださないこと。
(3) 火災予防に万全を期し、館内での喫煙はしないこと。
(4) 施設の使用を終了したときは、施設内の整頓、火気の始末及び清掃をし、使用届(第3号様式)を係職員に提出し確認を受けること。
(5) 利用の際に特別の設備をするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(6) 利用のために特に必要とする費用は、使用責任者において負担しなければならない。
(7) 前各号に掲げる事項のほか、係職員の指示に従うこと。
(違反措置)
第9条 使用者がこの規則に違反した場合には、教育委員会は、その利用の許可を取り消し、又は以後の利用を拒否することができる。
(委任)
第10条 この規則に定める権限は、中央公民館長へ委任する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第14号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。