○桑折町体育施設の利用に関する規則
平成19年10月19日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町体育施設条例(平成19年桑折町条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、体育施設の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開設期間及び休館日)
第2条 体育施設の開設期間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、施設の全部又は一部について休館し、又は開設することができる。
(利用形態及び開館時間)
第3条 体育施設の利用形態及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(定期的使用に係る許可申請及び使用回数)
第5条 定期的使用の1回の許可申請で申込みできる使用回数は、4回までとする。
(特別の設備)
第6条 利用者が、その利用に当たって特別の設備を必要とし又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の設備等は、利用後直ちに撤去し、原状に復さなければならない。
(使用許可書の提示)
第7条 利用者は、使用前に使用許可書を当該施設の係員に提示しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 条例第11条に規定する使用料の免除は、教育長が別に定める。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 施設内での風紀及び秩序をみださないこと。
(3) 火災予防に万全を期し、館内での喫煙はしないこと。
(4) 施設の使用を終了したときは、施設内の整頓、火気の始末及び清掃をし、使用届(第3号様式)を係職員に提出し確認を受けること。
(5) 利用のために特に必要とする費用は、使用責任者において負担しなければならない。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、係職員の指示に従うこと。
(違反措置)
第10条 利用者がこの規則に違反した場合には、教育委員会は、その利用の許可を取り消し、又は以後の利用を制限することができる。
(委任)
第11条 この規則に定める権限は、中央公民館長へ委任する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設及びその他附属物件の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(桑折町民体育館管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 桑折町民体育館管理規則(昭和49年桑折町教育委員会規則第2号)
(2) 桑折町民プール管理規則(昭和51年桑折町教育委員会規則第4号)
(3) 桑折町民テニスコート管理規則(平成2年桑折町教育委員会規則第1号)
(4) 桑折町民運動場管理等に関する規則(平成6年桑折町教育委員会規則第1号)
附 則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町体育施設の利用に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定により交付を受けている許可書は、新規則第4条の規定により交付を受けた許可書とみなす。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 開設期間及び休館日 |
町民運動場 | 開設期間は、4月1日から11月末日までとする。 |
町民体育館 | 通年開設とする。休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。 |
桑折テニスコート | 通年開設とし、休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。 |
別表第2(第3条関係)
施設名 | 利用形態 | 開館時間 |
町民運動場 | 団体利用を優先し、個人利用は空いているとき 夜間:団体のみ | 終了時間は午後9時30分とし、夜間照明も同様とする。 ただし、クラブハウスは午前9時から午後5時までとする。 |
町民体育館 | 団体利用を優先し、個人利用は空いているとき 夜間:団体のみ | 午前9時から午後9時30分までとする。ただし、日曜日は午後5時までとする。 |
桑折テニスコート | 個人利用(団体利用も可) | 午前9時から午後9時までとし、日曜日及び12月1日から翌年3月末日までの終了時間は午後5時とする。 |