○桑折町議会議員政治倫理条例

平成20年9月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が町民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び町民の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、法を遵守し、町政にかかわる自らの役割と責務を自覚するとともに自ら研鑽を積み、良心及び責任をもって政治活動を行わなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

3 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚をもち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の代表者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。

(4) 議員が行う寄附及びあいさつ状の頒布について公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定を遵守すること。

(5) 町又は町が資本金、出資金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「町等」という。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約又は物品の購入契約(以下「請負契約等」という。)に関して特定の業者のために推薦、紹介その他の有利な取り計らいをしないこと。

(6) 町の職員(臨時職員等を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(7) 町の職員の採用、昇任又は人事異動に関して、不当に関与しないこと。

(請負契約等に関する遵守事項)

第4条 議員及びその配偶者並びに2親等以内の親族は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町との請負契約等に関する契約を辞退するよう努めなければならない。

2 前項の規定は、議員が実質的に経営に携わる企業(町の出資法人は除く。)について準用する。

3 前項に規定する議員が実質的に経営に携わる企業とは、次の各号のいずれかに該当する企業等をいう。

(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1を超える出資をしている企業

(2) 法人の業務の執行又は監督を行う権能を有する者として議員に報酬を支払っている企業

(3) 議員が顧問、相談役等に就任する等その経営方針に関与している企業

(審査の請求)

第5条 町民又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあるときは、これを証する資料を添えて、町民にあっては地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署、議員にあっては議員定数の3分の1以上の連署をもって、議長に対し政治倫理基準に違反する行為の存否の審査(以下「審査」という。)を請求することができる。

2 議長は、前項の規定による審査請求を受理したときは、桑折町長等政治倫理条例(平成21年桑折町条例第28号。以下「町倫理条例」という。)第7条の規定に基づき設置される政治倫理審査会(以下「審査会」という。)による審査を求めるため、審査請求書及び添付資料の写しを町長に直ちに送付しなければならない。

(審査報告書の公表等)

第6条 議長は、町倫理条例第9条第2項の規定により町長から審査報告書の写しの送付を受けたときは、その審査結果を全員協議会において報告するとともに、その要旨を速やかに公表し、その内容を前条第1項の規定による請求をした町民の代表者又は議員の代表者に通知しなければならない。

2 前項の規定による審査報告書の写しは、議長において審査報告書の送付を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 何人も議長に対し、前項の規定により保存されている審査報告書の写しの閲覧を請求することができる。

(議員の協力義務)

第7条 議員は、町倫理条例第8条の規定による求めがあったときは、資産に関する資料その他必要な資料の提出や審査会に出席し、意見を述べ、又は説明をしなければならない。

(議員及び議会の措置)

第8条 議員は、自己に関する審査報告書において、その行為が政治倫理基準等に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して政治倫理確立のために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 桑折町議会(以下「議会」という。)は、前項の議員が同項の措置を自ら講じないとき又は議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するために必要と認められるときは、必要な措置を講ずることができる。

(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)

第9条 議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引き続き議員の職にとどまろうとするときは、議長に町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該議員は、説明会に出席し釈明するものとする。

2 町民は、説明会において当該議員に質問することができる。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第10条 議員は、職務関連犯罪容疑による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、町民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

2 町民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議長に対し行うものとする。

4 議長は、第2項の規定による開催請求があったときは、説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、釈明をしなければならない。

5 町民は、説明会において当該議員に質問することができる。

(職務関連犯罪による第一審有罪判決後の説明会)

第11条 前条の規定は、議員が第9条に定める罪により第一審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。

2 町民は、説明会において当該議員に質問することができる。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第12条 議員が第9条に定める罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議員は、町民全体の代表者として品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

(議長職務の代行)

第13条 議長が審査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査の対象となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

桑折町議会議員政治倫理条例

平成20年9月16日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)