○がんばるふるさと・桑折応援寄附条例施行規則

平成20年9月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、がんばるふるさと・桑折応援寄附条例(平成20年桑折町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと思料される場合

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に拒否又は返還が必要であると認めた場合

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申し込み)

第3条 寄附金の申込みは、寄附申込書(第1号様式)により受付けるものとする。ただし、電磁的方法による寄附の申込みであって、同様式と同一の内容の情報を含むものがあったときは、当該様式により受付けたものとみなす。

2 寄附者の意志を具現化するための各事業区分の具体的な事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 社会福祉・児童福祉に関する事業とは、福祉活動の推進、障がい者支援、高齢者福祉、ひとり親家庭への支援等

(2) 保健衛生に関する事業とは、心と体の健康づくりの推進、地域医療体制の充実、母子保健と小児医療の充実、公害対策の推進、ごみ再資源化・減量化の推進、公衆衛生の向上、再生可能エネルギーの推進、自然環境の保全、生活雑排水の適正処理の推進等

(3) 農林業振興に関する事業とは、農業生産体制確立と就農促進、農業経営の充実と改善、農村環境の整備充実、林業振興の推進、林道の整備等

(4) 商工振興・観光振興に関する事業とは、商業の活力づくり、中小企業経営への支援、雇用創出につながる工業の振興、観光振興の推進、地域振興の推進等

(5) 社会資本整備に関する事業とは、町道整備と維持管理の充実、都市計画の推進、都市緑化と景観づくりの推進、公園の管理、居住環境の整備等

(6) 消防・防災に関する事業とは、危機管理体制の強化、地域防災力の強化、消防・救急体制の強化、土砂災害防止の推進、雨水浸水・洪水防止の推進、防犯活動の推進、交通安全運動の推進等

(7) 教育に関する事業とは、乳幼児保育と教育の充実、小中学校教育の充実、地域における子育て支援、青少年健全育成、生涯学習活動の推進、芸術文化の振興、生涯スポーツの推進、文化財の保存と顕彰等

(8) 災害復旧に関する事業とは、地震や風水害などの災害を受けた公共施設等について従前の機能を回復させる事業等

(寄附金の納付方法等)

第4条 寄附金の納付は、次の各号の方法によるものとする。

(1) 町が発行する払込取扱票(第1号の2様式)によるゆうちょ銀行からの納付

(2) 町指定金融機関等の本支店で使用できる町指定納付書による納付

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する、指定代理納付者による納付(クレジット納付)

2 前項の規定により納付されるときの送金手数料は、町が負担するものとする。

3 町長は、寄附金を収受したときは、寄附受納書(第2号様式)を交付するものとする。

(寄附金の管理等)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金管理台帳(第3号様式)を作成しなければならない。

2 町長は、条例第3条に規定する基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附者への報告)

第6条 町長は、条例第9条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(公表の時期及び方法)

第7条 条例第10条に規定する運用状況の公表は、毎年度の終了後3月以内に、町広報及び町ホームページで行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

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がんばるふるさと・桑折応援寄附条例施行規則

平成20年9月16日 規則第8号

(平成28年9月1日施行)