○桑折町立幼稚園管理規則

平成19年12月17日

教委規則第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、桑折町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の組織編成及び管理運営に関し必要な事項を定め、適正かつ能率的な幼稚園運営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日等

(学年)

第2条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 幼稚園の学期を次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月19日から3月31日まで

2 前項に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認めるときは、あらかじめ桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て休業とすることができる。

(臨時休業)

第5条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に教育を行わなかったときは、園長は、次の事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育を行わない期間

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他必要な事項

第3章 学級編成及び教育活動

(学級編成)

第6条 園長は、毎年1月末日までに、翌年度の学級編成について、学級数とその園児数の原案を教育委員会に提出しなければならない。

2 幼稚園の1学級の園児数は、35人以下とする。

(教育課程)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づき、園長が編成する。

2 園長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して、年度末までに、教育委員会に届け出をし、承認を受けなければならない。教育委員会の承認後にこれを変更したときも同様とする。

3 園長は、教育課程の実施状況を、当該年度終了後4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(保育時間)

第8条 幼稚園における保育の開始時刻及び終了時刻は、園長が定め、教育委員会の承認を受けなければならない。

(園外行事等)

第9条 幼稚園における園外行事及び園外教育活動を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育日の変更等)

第10条 園長は、幼稚園行事や教育活動に伴い、教育日と休業日を相互に変更しようとする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(警備及び防災の計画)

第11条 園長は、毎学年当初において幼稚園の警備及び防災の計画を立て、教育委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第12条 園長は、次に掲げる場合においては、その事情等を教育委員会に連絡し、かつ、速やかに文書をもって報告しなければならない。

(1) 職員に事故があったとき、又は幼稚園に災害が発生したとき。

(2) 園児に傷害、死亡及び事故が発生したとき。

(3) 園児に集団疾病が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が必要と認めたとき。

(伝染病による出席停止)

第13条 園児が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合は、園長は、その保護者に対して、当該園児の出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第4章 職員の組織等

(職員)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき、幼稚園に、園長、副園長、主任教諭、教諭及びその他必要な職員を置く。ただし、副園長及び主任教諭は必要に応じて置くことができる。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 副園長は、園長を助け園務を整理し、必要に応じ保育の業務を処理する。

4 主任教諭は、園務を整理し、高度な幼児の保育の業務を処理する。

5 教諭は、上司の命を受け、幼児の保育をつかさどる。

(学級担任)

第15条 園長は、所属職員のうちから学級担任を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(園務分掌)

第16条 職員の園務分掌は、園長が定める。

第5章 入園、退園等

(入園)

第17条 幼稚園に入園することができる者は、桑折町に在住する幼児とする。ただし、特別の事情により教育委員会が認めたときはこの限りでない。

2 入園を希望する幼児の保護者は、桑折町立幼稚園入園願書(第1号様式)を園長を通じて、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、入園を決定したときは、入園通知書(第2号様式)により保護者に通知するとともに、園長に入園決定の連絡をするものとする。

4 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(退園)

第18条 年度途中に園児を退園させようとするときは、その保護者は、退園届(第3号様式)を園長を通じて、教育委員会に提出しなければならない。

(異動)

第19条 園児の住所及び身上に異動があったときは、その保護者は、異動届(第4号様式)を園長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

第6章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第20条 園長は、園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

(施設及び設備の滅失、損傷)

第21条 園長は、施設及び設備が滅失、損傷したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第22条 幼稚園教育上支障のないときは、法令の範囲内において、幼稚園の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において、幼稚園施設を使用しようとする者は、園長を通じて、教育委員会の許可を受けなければならない。

第7章 雑則

(準用)

第23条 幼稚園における事務処理及び職員の服務については、桑折町教育委員会事務局処務規程(昭和51年桑折町教育委員会規程第2号)を準用する。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 桑折町立幼稚園入園に関し必要な手続は、この規則の施行日前においても、この規則第16条の規定の例により行うことができる。

(桑折町立幼稚園管理規則の廃止)

3 桑折町立幼稚園管理規則(平成6年桑折町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成28年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成28年度入退園に係る第1号様式から第4号様式については、この規則施行日前の様式をそれぞれ適用する。

附 則(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日より施行する。

附 則(令和元年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桑折町立幼稚園管理規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

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桑折町立幼稚園管理規則

平成19年12月17日 教育委員会規則第16号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月17日 教育委員会規則第16号
平成28年10月6日 教育委員会規則第3号
平成30年4月1日 教育委員会規則第2号
令和元年11月1日 教育委員会規則第7号