○桑折町こども園規則

平成19年12月17日

教委規則第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、0歳から就学前までの乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)に一貫した保育及び教育を実施し、幼児教育の充実を図るため、桑折町こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この規則において「乳児」とは、年度当初において3歳に満たない者、「幼児」とは、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(入園資格)

第4条 こども園は、町内に住所を有する者で、次の区分に掲げるものについて入園を認める。

(1) 保育所条例第1条に規定する入所の資格を有する乳児

(入園手続等)

第5条 保護者は、乳児及び幼児の入園を希望するときは、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込み、その承諾を受けなければならない。

2 前項に規定する申し込み及びこれに対する承諾その他入園手続等については、桑折町保育所の管理及び運営に関する規則(昭和53年桑折町規則第4号。以下「保育所規則」という。)第4条及び幼稚園規則第17条を準用する。

(退園手続等)

第6条 退園の手続等については、保育所規則第8条及び幼稚園規則第18条を準用する。

(職員)

第7条 こども園には、園長その他必要な職員を置く。

2 前項に規定する園長の職務は次のとおりとする。

(1) こども園を総括し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後のこども園の入園に関し必要な手続は、施行日前にこれを行うことができる。

附 則(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

桑折町こども園規則

平成19年12月17日 教育委員会規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月17日 教育委員会規則第15号
平成29年1月30日 教育委員会規則第2号