○桑折町地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成18年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出等)

第2条 法第115条の39第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第115条の39第3項の規定により届出をした者は、その旨を当該届出に係る地域包括支援センターの見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の39第3項の規定により届出をした者は、省令第140条の51第1項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項の変更に係る届出にあっては変更届出書(第2号様式)により、地域包括支援センターの廃止、休止又は再開に係る届出にあっては廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 法第115条の39第6項において準用する法第69条の14第1項及び第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地域包括支援センターの名称及び所在地

(2) 届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 届出の内容

(4) 届出の年月日

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの届出等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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桑折町地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成18年4月1日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第18号