○桑折町地域づくり資金貸付に関する規則
平成21年7月8日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町地域づくり資金貸付基金条例(平成21年桑折町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象経費)
第2条 貸付対象経費は、貸付対象事業実施のための直接的経費とする。
(貸付額)
第3条 貸付できる額は、貸付対象経費の8割(10万円未満切捨)を限度(以下「上限額」という。)とし、基金保有額以内とする。ただし、貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、事業を開始する日までに別途調達できる資金があるときは、貸付対象経費から当該資金の額を控除した額と上限額のいずれか低い額を貸付限度額とする。
(目的外使用の禁止)
第4条 貸付を受けた資金は、貸付対象事業のために直接使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
(連帯保証人)
第5条 申請者は、次のとおり連帯保証人を立てなければならない。
(1) 貸付額が1千万円を超える場合 2名
(2) 貸付額が1千万円を超えない場合 1名
2 連帯保証人は、返還の責を負い得る資力のある者とし、町内に住所を有する者でなければならない。
2 貸付申請書には、前条の規定による連帯保証人が連署しなければならない。
2 前項の審査を行うため、桑折町地域づくり資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(貸付金の交付方法)
第9条 貸付金は、借受者が指定する口座への振込により交付する。
(1) 借受者の名称又は代表者若しくは住所を変更したとき。
(2) 貸付対象事業の計画変更を行おうとするとき。
(3) 連帯保証人の住所その他重要な事項に変更があったとき。
(貸付の辞退)
第11条 借受者が事情により貸付を辞退する場合は、貸付辞退届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
2 貸付金の交付後、前項の処分を受けた借受者は、速やかに一括返還しなければならない。
(貸付金の返還)
第13条 借受者は、町長が指定する口座への振込により、貸付期間満了期日までに一括返還しなければならない。
(貸付期間の延長)
第14条 条例第5条第2項ただし書きの貸付期間延長を希望する借受者は、最初の貸付期間満了期日が到来する1月前までに貸付期間延長願(第9号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(遅延利息)
第15条 借受者が貸付期間満了期日までに貸付金の返還ができないときは、当該貸付期間満了日の翌日から返還日までの日数に応じ、貸付金額に年3.6パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。ただし、その総額が100円未満のときはその全額を、その総額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(書類の経由)
第16条 申請者又は借受者が、この規則の規定により町長に提出する書類は、当該貸付事業を所管する課を経由して提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、貸付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。