○桑折町環境基本条例

平成22年3月23日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全に関する基本指針等(第7条―第9条)

第3章 環境の保全に関する基本的施策(第10条―第16条)

附則

わたしたちのまち桑折町は、町の西北部に緑豊かな半田山を擁し、中央部に産ヶ沢川や佐久間川の清流の恵みを受けている。

しかし、近年の社会経済活動は、大量生産、大量消費、大量廃棄などにより資源やエネルギーを消費し、自然の再生能力を超えるような負荷を与えることとなり、環境の劣化が大きく進み、持続可能な社会の維持が難しい状況にある。

わたしたちは、自らの活動がわたしたちのまちばかりではなく、地球環境にも重大な影響を与えていることを認識し、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を担い、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能となる社会を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全についての基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民が健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、自然と人が共生し、環境への負荷が少ない循環を基調とした、持続的発展が可能な町の実現を目的として行わなければならない。

2 環境の保全は、町民が健全で恵み豊かな環境の恩恵を受けるとともに、その環境が将来の世代に継承されるように適切に行わなければならない。

3 環境の保全は、すべての者が参加し、適正な役割分担の下に自主的かつ積極的に取り組まなければならない。

4 地球環境の保全は、すべての者が自らの活動と地球環境との関わり合いを認識し、すべての日常生活及び事業活動において推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 町は、町民及び事業者が環境への理解を深め、かつ意欲を高めるため必要な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念に基づき、日常生活における資源及びエネルギーの節約、廃棄物の排出の抑制等環境への負荷を減らすことに努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民は基本理念に基づき、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害の防止はもとより、自然環境を適正に保全するため、積極的に必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、基本理念に基づき、物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たっては、廃棄物の抑制及びこれの適正な処理を図るとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減につながる原材料、役務等の利用に努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念に基づき、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全に関する基本指針等

(基本指針)

第7条 町は、環境の保全に関する施策を策定し実施するに当たっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本指針とし、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康を保護し、生活環境及び自然環境を適正に保全すること。

(2) 豊かな自然環境を保つため、生物の多様性を保全するとともに、河川、森林、農地等の自然環境を保全すること。

(3) 循環型社会を構築するため、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等を図り、環境への負荷低減を目指すこと。

(4) 地球温暖化防止のため、省資源、省エネルギーを推進し、地球環境保全を目指すこと。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する目標及び施策の方向性

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民又は町民の組織する団体(以下「町民等」という。)の意見の反映に努めなければならない。

4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(年次報告)

第9条 町長は、毎年度環境の保全に関する施策の実施状況等を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第3章 環境の保全に関する基本的施策

(環境への配慮)

第10条 町は、施策を策定し及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るほか、環境への負荷が低減されるように十分に配慮するものとする。

(誘導的措置)

第11条 町は、町民等が自ら行う環境への負荷の低減に係る施設の整備その他の環境の保全のための適切な措置をとるように誘導するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(資源の循環的利用の促進)

第12条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民等による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、環境への負荷の低減を図るため、自らが率先して資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。

(環境教育及び環境学習の推進)

第13条 町は、関係機関及び関係団体と協力して、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより、町民等がその理解を深めるとともに、環境保全に関する活動を行う意欲が増進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第14条 町は、環境の保全に関する必要な情報を随時収集し、これを適切に提供するように努めるものとする。

(地球環境の保全の推進)

第15条 町は、地球温暖化の防止その他の地球環境の保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第16条 町は、環境の保全に関し広域的な取り組みを必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。

附 則

この条例は、平成22年4月1日より施行する。

桑折町環境基本条例

平成22年3月23日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)