○東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則
平成23年9月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例(平成23年桑折町条例第16号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(減免割合の判定)
第2条 条例第3条第1項第2号の減免割合に係る損害程度の判定は、り災証明書の家屋の損害程度により行うものとする。
2 条例第3条第1項第1号による申請の添付書類は、次のとおりとする。
事由 | 添付書類 |
死亡したとき。 | 住民票除票写し又は被災証明書等 |
障害者となったとき。 | 障害者手帳等の写し |
3 条例第6条第1項第2号による申請書の添付書類は次のとおりとする。
事由 | 添付書類 |
住宅に損害があった場合 【半壊・大規模半壊、全壊】 | り災証明書(転入者のみ) |
注1:町内居住者の建物の損害程度は、り災証明者名簿等により確認する。 |
(減免の遡及の適用)
第4条 事務手続きの都合により、条例による減免の決定がなされる前に納付された過誤納となる本年度の介護保険料の納付済み額については、遡及して還付するものとする。
2 減免の決定がなされる前に到来した納期限に係る保険料の延滞金については、発生しなかったものとする。
(減免額の納付)
第7条 前条の取り消しを行った場合は、その減免額の全部又は一部を納付させるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略