○東日本大震災による被災者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成23年9月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災による被災者に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成23年桑折町条例第15号。以下「条例」という。)に定める町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(減免割合の判定)
第2条 条例第3条第1項第2号、第4条第1項第2号及び第5条第1項第2号の減免割合に係る損害程度の判定は、り災証明書の家屋の損害程度により行うものとする。それ以外については、現地確認、写真、その他の証拠書類に基づき行うものとする。
2 条例第3条第1項第1号による申請の添付書類は、次のとおりとする。
事由 | 添付書類 |
死亡したとき。 | 住民票除票写し又は被災証明書等 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | 福祉事務所長等による当該事実を証する書類 |
障害者となったとき。 | 障害者手帳等の写し |
3 条例第3条第1項第2号、第5条第1項第2号による申請書の添付書類は、次のとおりとする。なお、合計所得金額の判定については、申請者の平成22年分の申告に基づき税務住民課において行うものとする。また、申請者が未申告である場合は、申告後でなければ受け付けないものとする。
事由 | 添付書類 |
住宅に損害があった場合 | り災証明書(転入者のみ) |
【半壊・大規模半壊、全壊】 |
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注1:町内居住者の建物の損害程度は、り災証明者名簿等により確認する。 |
4 条例第4条第1項各号による申請の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 第1号による申請の場合
事由 | 添付書類 |
土地に被害があった場合 | 被害状況写真等 ※状況に応じて現地調査を行い被害面積を確認する。 |
注1:被害とは、陥没・隆起・亀裂・埋没等により、その土地本来の利用ができない場合に限ることとし、単に亀裂が生じた程度では該当しない。 注2:陥没・隆起等により、居住又は事業等が継続し難い場合は、その陥没・隆起等をした部分を被害面積とする。 注3:当該土地とは、画地により認定し、同一画地内の被害程度は同一とする。 注4:被害面積が2割未満であっても、被害箇所が家屋の基礎に影響を及ぼす場合は「2割以上4割未満」以上の被害として認定できるものとする。 |
(2) 第2号による申請の場合
事由 | 添付書類 |
家屋に損害があった場合 | 不要(り災証明書者名簿等により確認) ※状況に応じ現地調査を行い損害割合を確認する。 |
注1:被災した家屋を取り壊した場合は、現地等確認の上、被害の程度に限らず全額免除とする。 注2:附属屋、物置、事務所、工場等の被害の認定は、り災証明書発行に係る被害調査に準ずるものとする。 |
(3) 第3号による申請があった場合
事由 | 添付書類 |
償却資産に損害があった場合 | 修理費用の領収書写し又は全損に伴い処分したことが分かる書類等 |
注1:償却資産については、1作業部門又は1棟ごとに2割以上の損害を受けた場合にその損害割合に応じて減額するものとし、損害割合は、当該償却資産の評価額と修理費用の割合により求めるものとする。 |
(減免の遡及の適用)
第4条 事務手続きの都合により、条例による減免の決定がなされる前に納付された過誤納となる本年度の町税等の納付済み額については、遡及して還付するものとする。
2 減免の決定がなされる前に到来した納期限に係るこれら町民税等の延滞金については、発生しなかったものとする。
(減免額の納付)
第7条 前条の取り消しを行った場合は、その減免額の全部又は一部を納付させるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略