○桑折町住宅等災害復旧資金利子補給規則

平成23年4月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、住宅等の全部又は一部に災害を受けた被災世帯の世帯主(以下「被災者」という。)が住宅等災害復旧資金を金融機関から借り受けた場合において、町が当該借り受けた資金の利子の一部を補給すること(以下「利子補給」という。)により、被災者の金利負担を軽減し、もって災害復旧の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 町内に住所を有する者で構成する世帯で、災害を受けたものをいう。

(3) 住宅等災害復旧資金 住宅の建設、修理、かさ上げ又は宅地の土留め、擁壁、盛り土その他の住宅施設の復旧工事の費用に充てるため金融機関から借り受ける資金をいう。

(4) 金融機関 福島信用金庫桑折支店、東邦銀行桑折支店、福島銀行桑折支店、伊達みらい農業協同組合桑折総合支店をいう。

(利子補給の要件)

第3条 住宅等災害復旧資金に係る利子補給を受けることができる被災者は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 罹災証明書の交付を受けられること。

(2) 金融機関から住宅等災害復旧資金を借り受けられること。

(利子補給の対象限度額)

第4条 利子補給の対象となる住宅等災害復旧資金の借受額は、500万円を限度とする。

(利子補給の額等)

第5条 利子補給の額は、住宅等災害復旧資金の利子補給の対象として決定された借受額の融資平均残高(延滞金額を除く。)に対し、当該金融機関の災害復旧資金貸付年利率と1.0パーセントとの差の割合を乗じて得た額とする。

2 利子補給は年2回行うものとし、4月分から9月分までは10月に、10月分から3月分までは4月に行うものとする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、住宅等災害復旧資金を借り受けた日から3年以内とする。

(資金の借受申込み等)

第7条 住宅等災害復旧資金を借り受け、かつ、利子補給を受けようとする被災者は、桑折町住宅等災害復旧資金借受申込書兼利子補給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町を経由して金融機関に申し込まなければならない。

(1) 罹災証明書

(2) 所得証明書

(3) 住民票謄本

(4) 修繕又は改善に要する費用の見積書

(5) 保証人の所得証明書及び印鑑証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 金融機関は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、当該資金の貸し付けを適当と認めたときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(利子補給の可否決定等)

第8条 町長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定し、その旨を桑折町住宅等災害復旧資金利子補給可否決定通知書(第2号様式)により当該被災者及び金融機関に通知する。

(利子補給金の請求)

第9条 前条の規定による利子補給の決定の通知を受けた被災者は、桑折町住宅等災害復旧資金利子補給金請求書(第3号様式)により、町長に請求しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、利子補給の決定を受け、又は利子補給を受けている被災者が次の各号一に該当するときは、利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部に相当する額を返還させるものとする。

(1) 住宅等災害復旧資金を目的外に使用したとき。

(2) 災害復旧工事を中止したとき。

(3) 関係法令に違反したときその他利子補給が不適当であると認められるとき。

(利子補給の中止)

第11条 町長は、利子補給を受けている被災者が、住宅等災害復旧資金の返済を延滞しているときは、利子補給を中止するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(地震による被害者に対する災害復興資金利子補給規則の廃止)

2 地震による被害者に対する災害復興資金利子補給規則(昭和53年桑折町規則第2号)は、廃止する。

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桑折町住宅等災害復旧資金利子補給規則

平成23年4月22日 規則第2号

(平成23年4月22日施行)