○桑折町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成24年7月9日
規則第7号
桑折町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年桑折町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桑折町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年桑折町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第2条 条例第4条第2項の規定による照会の文書は、原則として郵送(親展)で送付するものとする。
2 登録申請者は、前項の規定による照会文書の送付を受けたときは、自ら出頭して回答書を提出しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら出頭して回答書を提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。
3 前項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の翌日から14日以内とする。
4 条例第4条第2項の町長が適当と認める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等とする。
5 条例第4条第2項第3号に規定する「町長が特に認めたとき」とは、申請者と面識ある町の職員が本人であることを確認したときとする。
(印鑑登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び出生の年月日等を住民基本台帳と照合し、並びに条例第8条各号の規定に該当していないことを審査し確認したうえ、その申請を受理するものとする。
(登録原票の保管)
第4条 町長は、受理した印鑑登録申請書に基づき印鑑登録原票を作成し、保管するものとする。
(登録原票の再製)
第5条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に登録印鑑及び印鑑登録証の提出を求め再製するものとする。
(印鑑登録証の受領印の徴収)
第6条 町長は、条例第9条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から印鑑登録証受領書に受領印を徴するものとする。
(まっ消した登録原票)
第7条 町長は、条例第15条の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、当該印鑑登録原票にまっ消した年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録、証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) まっ消した印鑑登録原票 5年
(2) 印鑑登録申請書及び印鑑登録証受領書 5年
(3) 印鑑登録証明書交付申請書 3年
(4) その他印鑑に関する書類 2年
(申請書等の様式)
第9条 条例に掲げる各様式は、次のとおりとする。
(7) 条例第12条第2項ただし書に規定する印鑑証明書 第7号様式
附 則
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
様式 略