○桑折町都市公園条例
平成25年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、桑折町の都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1で定める。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 営業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興業を行うこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(6) 花火等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、都市公園名、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長が規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(4) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(7) 指定された立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(9) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。
(10) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するために、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所及び面積
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(申請書の添付書類)
第9条 法第5条第1項の公園施設の設置若しくは法第6条第1項の都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書、図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第11条 前条の許可に係る使用料は、当該許可をする際に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、都市公園の使用の期間が2年度以上にわたる場合においては、初年度分は当該許可の際に、次年度分以降はそれぞれ当該年度当初に徴収する。
3 使用料の額が年を単位として定められている場合において、当該使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月を単位として定められている場合において、当該使用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算する。
4 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、当該使用の面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
5 1件の許可に係る使用料の額が100円に満たない場合は、100円を徴収する。
(使用料の免除)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料を免除することができる。
(1) 法第9条に規定する国の行う事業のために使用するとき。
(2) 地方公共団体の行う事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業を除く。)のために使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(1) 使用料の額が年、月又は日を単位として定められている場合既に納められた使用料についての許可に係る使用の初日から当該許可の取り消しの日又は当該使用することができなくなった日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年又は月を単位として定められているものについては、第11条第3項の規定による計算の方法によって算出した使用料の額)
(2) 使用料の額が時間を単位として定められている場合既に納められた使用料についての許可に係る使用の開始の時刻から当該許可の取り消しの時刻又は当該使用することができなくなった時刻までの時間につき算出した使用料の額
2 前項ただし書の規定にかかわらず、その超える額の使用料が100円以下であるとき又は1件の許可に係る使用料の額が100円以下であったものについては、返還しない。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止し、都市公園を原状に回復し、若しくは都市公園から退去することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の手続等)
第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の設置されていた場所及び当該工作物等を除却した日
(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を保管を始めた日から起算して14日間(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)、町長が規則で定める場所に掲示して行わなければならない。
3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
4 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等を売却するときは、町長が規則で定める方法により行うものとする。
5 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この項において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、町長が規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、町長が規則で定めるところにより、速やかに書面でその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第16条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置並びに変更又は廃止に係る区域及び期日を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
第19条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(町長に代わって権限を行う者についての罰則の規定の適用)
第21条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については町長とみなす。
(委任)
第22条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(桑折町児童公園条例の廃止)
2 桑折町児童公園条例(昭和59年桑折町条例第5号)は、廃止する。
(桑折町蚕糸記念公園条例の廃止)
3 桑折町蚕糸記念公園条例(平成31年桑折町条例第1号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
石塚児童公園 | 桑折町大字谷地字石塚79番地 |
桑折町蚕糸記念公園 | 桑折町字東段30番地の3外 |
新和町児童公園 | 桑折町字新和町45番地外 |
つつじヶ丘東団地公園 | 桑折町大字万正寺字卵塔前1番地の26外 |
ほたるの郷団地公園 | 桑折町大字万正寺字大国水7番地の11 |
西段団地公園 | 桑折町字西段10番地の19外 |
道合団地公園 | 桑折町大字谷地字道合19番地の14外 |
旧伊達郡役所前広場 | 桑折町字本町47番地の1外 |
陣屋の杜公園 | 桑折町字陣屋91番地の2外 |
北道合緑地 | 桑折町大字谷地字北道合25番地の1外 |
桑折駅前広場 | 桑折町大字南半田字六角25番地外 |
産ヶ沢川ホタル自然公園 | 桑折町大字万正寺字上川原5番地の8外 |
上町ミニポケットパーク | 桑折町字上町72番地の9 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 使用料の種類 | 使用料 |
土地 | 建物の敷地として使用する場合 | 次の算式により算出される額 町有財産台帳価格×3×使用許可日数×使用許可面積/町有財産台帳面積×100×365(又は366) |
電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)及び鉄塔を設置するために使用する場合 | 1年につき、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額 | |
水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するために使用する場合 | 管類の長さが1m1年につき 外径が1m未満のもの 490円 外径が1m以上のもの 990円 | |
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合 | 表示面積1m21年につき 4,250円 | |
建物 |
| 町有地の上にある建物にあっては、次の算式(1)により算出される額に110/100を乗じて得た額 町有地以外の土地の上にある建物にあっては、次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額に110/100を乗じて得た額 (1) 町有財産台帳価格×6×使用許可日数×使用許可面積/町有財産台帳面積×100×365(又は366) (2) 当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積/当該土地の借入日数×当該建物の延面積 |
備考
1 この表の種類によりがたいもの又はこの表の種類の定めがないものに係る使用料の額については、そのつど町長が定めるところによる。
2 この表に基づいて使用料を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のもので1年に満たない端数があるときは、月割をもって計算し、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。