○桑折町原子力損害賠償請求に係る支援に関する条例

平成26年7月17日

条例第22号

(前文)

平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所の事故は、かけがえのない町土を放射性物質によって汚染した。本町の基幹産業である農業は、農作物の出荷制限や風評被害による価格暴落、生産自粛などにより、大きな困難に直面することとなった。町民の日常生活においても食物や健康への将来不安、各所に存在する放射性汚染土砂仮置き場の存在などにより、長期にわたり、精神的な損害を受けることを余儀なくされている。

町は、この規模、特質に於いて未曾有の災害の被害者となった町民が、安心・安全で原発事故前の平穏な生活を取り戻すため、東京電力株式会社及び原子力発電を推進してきた国の責任を追及するとともに、町民が受けた損害のすべてを賠償させることをめざし、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、原子力損害賠償に係る支援に関し、基本理念を定め、原子力損害賠償請求に係る支援に関する施策の基本となる事項を定め、原子力災害による精神的苦痛への賠償をふくむ損害賠償が早期に、かつ、公平、適正に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例に於いて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 原子力災害 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

(2) 原子力損害賠償請求 原子力災害の被害者が東京電力株式会社に対して行う損害賠償請求をいう。

(基本理念)

第3条 原子力損害賠償に係る支援は、町民、すなわち被害者が再び安心して平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、継続するものとする。

(町の事業)

第4条 町は、前条の基本理念に則り、原子力損害賠償請求に係る支援に関する施策を立案し推進する。

2 町は原子力損害賠償請求に係る支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関及び団体等と連携し協力しあう。

(原子力災害の被害者への支援)

第5条 町は原子力災害に直面した被害者、すなわち町民が直面している原子力損害賠償請求に係る各般の問題について相談に応じるとともに、各般にわたる情報の提供、及び助言を行う。

2 町は、原子力災害の被害者が原子力損害賠償紛争解決センター(原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第18条第1項及び原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令(平成23年政令第9号)の規定に基づき設置された原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の手続きを実施するための組織をいう。)へ和解の仲介の申し立てをする場合には、当該申し立てに必要な資料の提供、助言、その他の支援をすることができる。

3 町は、当該被害者が民事訴訟、又は直接請求などにより損害賠償請求を行おうとする場合には、当該請求に関する資料の収集に努め、その資料の提供、及び可能な範囲での助言をすることができる。

4 前3項に規定するもののほか、町は、原子力損害賠償請求に関する講演会の開催、及び当該被害者が自主的に行う学習会等開催に関する公共施設使用料免除など、町長が必要と認めた支援を行うことができる。

(推進体制)

第6条 原子力損害賠償請求に係る支援に関する事務は、生活環境課が所管する。

附 則

この条例は公布の日より施行する。

附 則(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

桑折町原子力損害賠償請求に係る支援に関する条例

平成26年7月17日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成26年7月17日 条例第22号
平成28年3月4日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第4号