○公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成26年6月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年桑折町条例15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる公益法人等)
第2条 条例第2条に規定する団体は、次に掲げる法人とする。
(1) 一般財団法人ふくしま市町村支援機構
(2) 一般財団法人桑折町振興公社
(報告)
第3条 派遣団体は、派遣期間中の派遣職員に関する次の各号に掲げる事項について、必要に応じて派遣先団体に報告するものとする。
(1) 身分上の変動
(2) 昇格と昇給
(3) その他必要と認める事項
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の派遣に関して必要な事項は、当該団体がその都度協議して定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。