○桑折町学校教育指導主事の設置に関する規則
平成23年4月27日
教委規則第1号
(設置)
第1条 学校教育の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という)第18条第2項の規定に準じ、桑折町教育委員会事務局に学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、上司の命を受け、桑折町立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導、及び保育所における保育課程ほか幼児教育の専門的事項に関する事務に従事する。
(定数)
第3条 指導主事の定数は2人以内とする。
(任命)
第4条 指導主事は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養と経験のある者のうちから桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第5条 指導主事の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは再任することができる。
(勤務時間)
第6条 指導主事は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とし、勤務時間は、原則として週38時間45分の範囲内において教育委員会の指示により学校教育の実務に従事する。
(給与等)
第7条 指導主事の給料及び手当については、桑折町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桑折町条例第9号)の定めるところによる。
2 指導主事の旅費については、桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。