○桑折町教育委員会の所管事務に係る点検及び評価に関する第三者評価委員会設置に関する規則
平成23年4月27日
教委規則第2号
(設置の目的)
第1条 桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管事務に係る管理及び執行状況について地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項に規定する点検及び評価を実施するにあたり、教育施策の改善・充実に向け、同条第2項の規定により外部有識者の知見を活用するため、第三者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 評価委員会は、当該年度における次の各号に掲げる事項について評価し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 教育委員会関係の管理及び執行状況及び事務局の事務執行に関する自己評価
(2) 町立小・中学校の学校経営報告及び自己評価
(3) 町立幼稚園経営報告及び自己評価
(組織)
第3条 評価委員会は、委員3名をもって組織する。
2 委員は、有識者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は委員長が招集し、これを主宰する。
(報告書)
第7条 評価委員会は、当該年度の評価結果を評価報告書にまとめ、翌年度6月までに教育委員会に報告する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、教育委員会教育文化課において処理する。
(委任規定)
第10条 この規則に定めるものの他、評価委員会の運営に関し必要場事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。