○桑折町教育委員会の名義後援に関する規則

平成23年6月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が名義後援をする場合における承認の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「名義後援」とは、教育委員会が町又は町の機関以外の者が主催者として行う行事等に対し、単に次条に規定する名称を用いることのみによって後援することをいう。

(名称)

第3条 名義後援をするときの名称は、「桑折町教育委員会」とする。

(名義後援の対象)

第4条 教育委員会は、町の教育、体育及び文化の振興に寄与すると認められる行事等に対し、名義後援をするものとする。ただし、次に掲げるものについては、名義後援をしない。

(1) 町又は教育委員会の基本的な行政方針に合致しないと認められるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 政治的目的を有するもの

(4) 宗教的目的を有するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、名義後援をすることが適当でない認められるもの。

(主催者)

第5条 教育委員会が名義後援をする場合の行事等の主催者は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。ただし、実質的に活動を休止している者及び国又は地方公共団体からその運営について文書による改善の指導を受けている者を除く。

(3) 教育、体育又は文化の振興に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体

(4) 国又は地方公共団体が構成員となっている実行委員会等

(5) 過去に国又は他の地方公共団体の名義後援を受けた実績のある行事と同一の行事を町内で行うために結成された団体

(6) 文化振興を目的とする行事等を町が開催することに伴い、その開催の趣旨に賛同した者により構成された団体であって、当該行事等の開催以外の活動を行わないもの。

(7) 前各号に掲げるもののほか、桑折町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認める者

(申請の手続)

第6条 教育委員会の名義後援を申請しようとする者(以下「申請人」という。)は、名義後援申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、必要に応じて申請人に前項の申請書に事業計画書、収支予算書等の資料を添付させることができる。

(承認等の通知)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、名義後援承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に承認した後援を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により後援の承認を受けたとき。

(2) 申請者が承認通知書に付した条件に違反したとき。

(報告)

第9条 教育長は、必要があると認めるときは、主催者に対し、名義後援実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

2 前項の報告書には、収支決算書等行事の実施内容のわかる書類を添付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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桑折町教育委員会の名義後援に関する規則

平成23年6月16日 教育委員会規則第3号

(平成23年6月16日施行)