○桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ条例
平成27年3月9日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、住民福祉の増進や次世代育成のため、子どもの体力回復と運動能力向上、さらに町民の健康維持増進や子育て世代の定住化等に資するため、桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ(以下「温水プール等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プール等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桑折町屋内温水プール・多目的スタジオ | 桑折町大字上郡字弁慶20番地の1 |
(事業)
第3条 温水プール等の事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの屋内運動施設としての遊び場の提供
(2) 子どもの運動機能を高めるために必要な事業
(3) 町民の健康維持増進に寄与する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第4条 温水プール等、設備及び備品(以下「施設等」という。)は、これを一般の使用に供する。
2 施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、個人利用にあっては、随時利用券等の提出をもって許可したものとする。
3 教育委員会は、前項の許可に際し、施設等の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(目的外利用、権利譲渡の禁止)
第5条 利用者は、施設等を許可以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し及び変更)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用中といえどもその許可を取り消し、中止又は変更することができる。
(1) 前条の定めに反したとき。
(2) 施設等を損傷したとき。
(3) 教育委員会の付した条件や職員の指示事項を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急事態が発生したとき。
2 教育委員会は、前項の規定により使用の許可を取り消し、使用を中止又は変更したことにより生じた利用者の損害については、その賠償の責を負わない。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可してはならない。
(1) 施設等の運営に支障があるとき。
(2) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれや施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 利用者は、次の利用区分により、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 温水プールの利用については、別表第1に定める。
(2) 温水プール以外の利用については、次の利用区分により、別表第2に定める。
ア 第1種
① 社会教育関係団体及び住民が公民館・体育館事業に合致する学習、文化、スポーツ活動等を行うための個人や団体での利用。
② 住民団体による公共・公益のための自治活動での利用。
イ 第2種 アに定める利用以外での利用。
(使用料の免除)
第10条 教育委員会は、利用者が施設等を公用、公共用、若しくは公益事業の用に供する場合において特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用許可後に許可者の都合により許可を取り消したとき。
(3) 利用開始の3日前までに利用の取り消し、又は変更を申し出て、教育委員会がその理由を相当と認めたとき。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
別表第1(第9条第1項第1号関係)
(単位:円)
利用者区分 | 一般 | 高校生・60歳以上の高齢者 | 小・中学生 |
1回券 | 400 | 300 | 200 |
回数券(12回券) | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
半年利用券 | 7,000 | 5,000 | 4,000 |
年間利用券 | 12,000 | 9,000 | 6,000 |
備考
1 1回券の利用時間は、2時間とする。
2 幼稚園児以下は無料とする。
別表第2(第9条第1項第2号関係)
(単位:円)
利用者区分 | 第1種 | 第2種 |
多目的スタジオ(全) | 400 | 1,200 |
多目的スタジオ(1/2) | 200 | 600 |
ベビーズルーム | 150 | 500 |
多目的プレイルーム | 400 | 1,200 |
キッズルーム(全) | 200 | 600 |
キッズルーム(1/3) | 100 | 300 |
フレンドシップルーム(全) | 150 | 500 |
フレンドシップルーム(1/2) | 100 | 300 |
キッズランニングコース | 300 | 900 |
備考
1 1時間に満たない利用時間は1時間に切り上げる。
2 電気を使う機器を別途持ち込み使用するときは、1口100円を別途徴する。
3 第1種適用団体や減免適用団体であっても、団体活動目的外や酒宴等で利用する場合は第2種の料金を適用する。