○桑折町子ども・子育て会議条例
平成27年3月9日
条例第5号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、桑折町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。
(2) 子ども・子育て支援事業計画の見直しに関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策について町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 民生委員・児童委員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていない場合にあっては、町長が会議を招集する。
2 会議は、過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(協力の要請)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。