○桑折町交通遺児激励金支給規則

平成27年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通遺児に対し交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「交通遺児」とは、乳幼児(小学校就学始期までの者をいう。)若しくは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部若しくは高等部に在学する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)が婚姻状態にあるとき、父母又はそのいずれかが交通事故により死亡した者(父母のいずれかが交通事故により死亡した後において、そのいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)

(2) 父母が死亡した後、三親等内の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)に扶養されていた者で、当該親族が交通事故により死亡した者

2 前項における「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故をいう。

(支給の要件)

第3条 激励金は、1月1日現在において、町内に住所を有する交通遺児を扶養している者に対して支給する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、予算の範囲内において交通遺児1人につき5万円とする。

2 激励金の支給は、交通遺児1人につき1回限りとする。

(使途の制限)

第5条 激励金は、交通遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。

(激励金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

桑折町交通遺児激励金支給規則

平成27年3月1日 規則第2号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月1日 規則第2号