○桑折町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金徴収規則
平成27年3月31日
規則第10号
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条、第28条、第29条、第30条の規定により、特定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、この規則の定めるところにより利用者負担金(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。
第2条 法第19条第1項第1号で認定を受けた教育・保育給付認定子どもが法第7条第4項で規定する認定こども園及び幼稚園を利用する場合の負担金は、零とする。
2 法第19条第1項第2号及び第3号で認定を受けた教育・保育給付認定子どもが法第7条第4項で規定する保育所、認定こども園及び法第7条第5項で規定する地域型保育を利用する場合の負担金は、別表第1のとおりとする。
第3条 負担金の徴収は、月額とし当該月分を毎月25日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)までに納めなければならない。ただし、月の16日に満たない利用申込者については、その半額とする。
2 前項の規定にかかわらず、桑折町醸芳保育所以外の負担金徴収は、施設・事業者が定めるところによるものとする。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附 則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第2号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
別表第1(第2条関係)
満3歳未満の保育認定子どもの利用者負担金表
各月初日における教育・保育認定 保護者が属する世帯の階層区分 | 利用者負担金 (月額) | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付受給世帯(単給世帯を含む。)又は教育・保育給付認定保護者が里親である世帯 | 0円 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||
第3階層a | 第1階層を除き、市町村民税均等割課税世帯 | ひとり親世帯等 | 4,500円 | 4,500円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 10,000円 | 10,000円 | |||
第3階層b | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額 | 15,000円未満 | ひとり親世帯等 | 8,000円 | 8,000円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 17,000円 | 17,000円 | |||
第3階層c | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 9,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,300円 | 19,300円 | |||
第4階層 | 77,100円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000円 | 9,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 28,000円 | 28,000円 | |||
97,000円未満 | 28,000円 | 28,000円 | |||
第5階層 | 169,000円未満 | 30,000円 | 30,000円 | ||
第6階層 | 301,000円未満 | 32,000円 | 32,000円 | ||
第7階層 | 397,000円未満 | 35,000円 | 35,000円 | ||
第8階層 | 397,000円以上 | 35,000円 | 35,000円 |
2 4月から8月分の負担金にあっては、前年度分の市町村民税の額を基に、9月から3月分の負担金にあっては、当該年度分の市町村民税の額を基に算定するものとする。
3 保護者が、婚姻によらず母又は父となった女子又は男子であって、現に婚姻をしていないものに該当するときは、当該保護者の申請に基づき、当該女子又は男子を地方自治法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法の規定を適用する。
4 「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。
5 「ひとり親世帯等」とは次の(1)から(3)のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者。
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童。
⑤ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者。
(3) 「その他の世帯」…生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める世帯。
(4) 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第3階層から第4階層の一部(市町村民税所得割課税額77,100円未満)の世帯にあって多子のカウントにおける年齢制限を撤廃し、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については無料とする。
ただし、児童の属する世帯が5に掲げる世帯の場合の第3階層から第4階層の一部の第2欄については、5に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記2(4)に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担金額表に定める額 |
イ 上記2(4)に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担金額表に定める額×0.5 |
ウ 上記2(4)に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
別表第2(第4条関係)
減免事由 | 減免額 | 減免期間 | |
1 自然災害、火災等により現に居住する家屋に被害を受けた世帯 | 全壊、流失、埋没、水没又は全焼 | 全額 | 事実があった日の属する月から6カ月間 |
大規模半壊 | 6/10 | ||
半壊、半焼又は床上浸水 | 4/10 | ||
2 その他町長が上記と同等と認めた世帯 | 町長が認めた額 | 6カ月以内で町長が認める期間 |
備考
・災害の証明については、罹災証明書又は火災証明書等、被災の程度が確認できる書類を添付するものとする。
・減免期間が年度をまたがるときは、4月に再申請を行うものとする。