○桑折町病児・病後児保育利用助成事業規則

平成28年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町に住所を有する乳幼児の保護者に対し、病児・病後児保育に要する費用の一部を助成することにより、乳幼児保育における保護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、桑折町内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者(以下「乳幼児」という。)の保護者とする。

(対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象とする経費は、乳幼児毎に病児・病後児保育施設等を利用した場合の保護者負担額とし、1/2を助成する。ただし、1カ月の助成額は10,000円を上限とし、100円未満は切り捨てとする。

(助成金の請求)

第4条 助成を受けようとする保護者は、桑折町病児・病後児保育利用助成申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定交付)

第5条 町長は、前条の助成申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定したときは、その旨を桑折町病児・病後児保育利用助成決定・却下通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(不正行為による助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正行為によって助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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桑折町病児・病後児保育利用助成事業規則

平成28年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)