○桑折町農業振興活動拠点施設設置条例
平成30年3月9日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地場農産物の加工及び販売による地産地消を促進するとともに、地域農業の振興を通じた地域環境の向上、食農教育の推進及び観光の振興を図り、活力ある地域づくりに資するため、桑折町農業振興活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 桑折町農業振興活動拠点施設 |
位置 | 桑折町大字下郡字下郡前5番地の2 |
(事業)
第3条 拠点施設が行う事業は、次のとおりとする。
(1) 地域農業の振興に関する事業
(2) 農産物加工試作品製造に関する事業
(3) 地場農産物を使った食事等の提供及び販売事業
(4) 農業体験研修事業
(5) 食育の推進に寄与する事業
(6) 前各号のほか、その設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 拠点施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用許可)
第5条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、拠点施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(2) 第6条各号の1に該当することとなったとき。
(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失により当該施設及び附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 第5条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料として1時間当たり(1時間に満たない利用時間は切り上げる。)1,000円を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第10条 町長は、下記のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 当該施設が提供する調理体験を伴う利用の場合
(2) 前号に掲げる他、公用、公共用、若しくは公益事業の用に供すると町長が認める場合
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。
(2) 利用許可後に許可者の都合により許可を取り消ししたとき。
(3) 利用開始の3日前までに利用の取り消し、又は変更を申し出て、町長がその理由を相当と認めたとき。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。