○桑折町議会政務活動費の交付に関する条例

平成30年6月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、桑折町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。

(交付額)

第3条 政務活動費は、年額60,000円とし、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し交付する。

2 年度の途中において議員の任期満了により議員でなくなった場合の政務活動費の額は、任期満了の日の属する月までの月数分を月割計算により算出した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者は、基準日に在職したものとみなす。ただし、その者に対して交付する政務活動費の額は、任期開始の日の属する月から月割計算により算出した額とする。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月30日までに申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において新たに議員となった者は、任期開始の日の属する月の翌月10日までに申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、政務活動費の交付の決定をし、議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、政務活動を行ったときは、四半期ごとに、当該四半期に属する月分を当該四半期に属する最終月の翌月20日以内(その日が桑折町の休日を定める条例(平成元年桑折町条例第22号)第1条に規定する町の休日に当たるときはその翌日)に、当該政務活動に要した経費を政務活動費として町長に請求するものとする。

2 議員は、前項の規定により政務活動費を請求するときは、領収書その他支出を証すべき書面を添えてかつその支出が次条の規定に基づくものであることを明確にしなければならない。

3 町長は、第1項の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(経費の範囲)

第7条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表第1に定める経費とする。

2 政務活動費は、別表第2に定める経費に充ててはならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、領収書その他支出を証すべき書面を添えて年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、領収書その他支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 議長は、前項の規定による調査に関し、専門的知識等を有する者に監査等をさせるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 年度の途中において、政務活動費の交付を受けた議員が辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、議員でなくなった日の属する月までの月数分を月割計算により政務活動費の額を算出し、既に交付を受けた政務活動費がその額を超えるときは、その超える額を速やかに町長に返還しなければならない。ただし、死亡の場合を除く。

(収支報告書の保存)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第12条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類について必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成30年度に限り、政務活動費は年額45,000円とする。

3 第4条の規定にかかわらず、平成30年度に限り、政務活動費の交付を受けようとする議員は、平成30年7月31日までに申請書を町長に提出しなければならない。

別表第1(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する交通費、宿泊費等

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する会費、交通費、宿泊費等

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する会場費、機材借上費、交通費、資料印刷費等

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する印刷・製本代、原稿料等

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する書籍購入代、新聞雑誌購読料等

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な事務用品費、通信費、使用料、賃借料等

別表第2(第7条関係)

項目

内容

政党活動に関する経費

党大会への出席、賛助金、政党の広報紙等印刷・発送、政党組織の事務所の設置及び維持(人件費を含む。)、その他政党活動に要する経費

選挙活動に係る経費

各種選挙等での支援活動、選挙ビラ作成、その他選挙運動及び選挙活動に要する経費

後援会活動に係る経費

後援会の広報紙等の印刷・発送、後援会事務所の設置及び維持(人件費を含む。)、後援会主催の町政報告会等の開催、その他後援会活動に要する経費

私的活動に係る経費

冠婚葬祭、宗教活動、その他私的活動に要する経費議員が他の団体の役職を兼ねている場合、当該団体の理事会、役員会、総会等への出席に要する経費

その他政務活動の目的に合致しない経費

事務所又は自動車の購入又は維持・修理に要する経費社会通念上妥当性を超えた経費及び公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費

桑折町議会政務活動費の交付に関する条例

平成30年6月25日 条例第26号

(平成30年7月1日施行)