○桑折町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成30年12月10日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に定められた同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の課税免除又は不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和4年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、免除するものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第3条 公示日から令和4年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同条第1項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、桑折町税条例(昭和30年桑折町条例第40号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする不均一の課税をするものとする。

年度

税率

初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。)

100分の0

第2年度(初年度の翌年度をいう。)

100分の0.467

第3年度(第2年度の翌年度をいう。)

100分の0.933

(適用)

第4条 前2条の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税、桑折町税特別措置条例(昭和49年桑折町条例第29号)の規定による固定資産税の不均一課税及び桑折町復興産業集積区域における町税の特例に関する条例(平成24年桑折町条例第20号)の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

(申請)

第5条 第2条及び第3条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする固定資産税の納税義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して、当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又は名称)

(2) 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする年度

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要

(4) その他町長が必要と認める事項

(課税免除又は不均一課税の措置)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、課税免除又は不均一課税の処分を決定し、その旨を町税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

附 則(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

桑折町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成30年12月10日 条例第38号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月10日 条例第38号
令和3年12月13日 条例第22号